2011年1月6日木曜日

資産税と預金封鎖の違い

相続税や将来掛けられるかもしれない金融資産税などの資産税と、預金封鎖には決定的な違いがあります。
まず、資産税は国家が健全な時に実施されることであり、預金封鎖は国家が財政破綻した後に行われることだということです。つまりは国家の健全性についての違いを述べたのですが、他にも違いがあります。
それは「税金に100%はないが、預金封鎖は100%もありうる」ということです。
相続税などの資産税は高くてもせいぜい50%であり超過累進課税なので全部に50%かかる訳ではない。
一方、預金封鎖はすべてを国が没収という異常事態もあるのです。

また、納税をするかどうかは個人に委ねられていることであり、その義務を怠ると脱税に問われます。
一方、預金封鎖に対応するかどうかは金融機関が決めることであり、預金者個人には何の権限もありません!
ですから国内の銀行の外国人の口座も封鎖されますし、逆に海外の金融機関の日本人口座は封鎖されません。口座ごとに行われるのではないのですから当然と言えば当然でしょう。
これは金融機関単位で行われている源泉徴収と同じと考えると非常に分かりやすい。利息などに20%源泉分離課税を行うのは日本独特の制度であり、海外にはありません。日本の銀行はこれを行いますし、外国銀行の日本の支店も行います。さらに、外国人の口座に対しても行われます。
一方、海外の銀行はこんなことはしません。もちろん日本人の口座に対してもです。
このように、口座単位ではなく金融機関単位で国の制度への対応は取られるものなのです。
これが海外の金融機関が預金封鎖には協力しないという論拠です。
ですから、海外の資産を隠す必要など何もないのです。
納税は国民の義務です。日本に住んでる以上、世界中の所得および資産が課税対象です。
資産税を逃れる目的の海外移転は脱税であり、そんなことを指南していると将来脱税幇助罪に問われる危険性があることを十分にご理解ください。
我々は国家破産対策としての海外移転を薦めているのであり、これは脱税幇助とは次元が違う話なのです。ニッサンとオッサン、少年隊と自衛隊、矢田亜希子と和田アキ子ぐらい違います。

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