10月施行の消費税改正は、悪法極まれりと感じています。
どのような改正(改悪)かをまず説明しましょう。
国境を越えた役務の提供の国内取引判定は、今までは役務の提供をする者が国内かどうかにより判定していました。
ですから、国外の事業者から画像・映像・音声などをダウンロードするサービスは国外取引として消費税の課税対象外でした。
今回の改正は、国境を越えた役務の提供のうち、電気通信利用役務の提供(インターネットを介した音楽配信など)における国内取引判定を、役務の提供を受ける者が国内かどうかに変えたのです。
このことにより、10月以後は、国外業者から画像・映像・音声などをダウンロードするサービスは国内取引となり、消費税の課税対象になります。
これは、国内事業者との公平性の観点から行われたのでしょうが、これには大きな問題があります。
それは、サービスを使った消費者が消費税として支払うお金が税金として国庫に届かないことが予測されるからです。
国外事業者が預かった消費税を日本に納税するとは思えないのに加えて、国外事業者は基準期間(二期前)の課税売上高が1千万円以下であるため、そもそも約二年間は納税義務がないのです。
またひとつ、税金だからしょうがないと思って消費者が支払うお金が、税金として国庫には届かずに業者の利益に化けるという制度を作り出してしまうのは不合理に思えて仕方ありません。
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