保険会社が売っている変額年金と証券会社で行うファンド積み立ては、構造がまったく異なります。
証券会社で投資信託(ファンド)の積み立てをする場合は、投資家が自分の名義で毎月ファンドを購入するということになります。
証券会社は仲介しているだけです。
一方、保険会社の年金商品は、加入者が毎月保険会社にお金を預けることになります。
保険会社は集まった資金を自社の名義で運用します。
先進国の国債メインで運用すると定額年金。
投資信託(ファンド)で運用すると変額年金となります。
いずれにしても、加入者の名義で国債やファンドが買われることはありません。
変額年金の場合には加入者が指定したファンドで運用されますが、ファンドの買い付けは保険会社名義で行われます。
このように、保険会社の商品と証券会社の商品は根本的に構造が異なるのです。
税制も異なります。
証券会社で積み立てたファンドを売却した利益は、株式投信の譲渡益として原則20%の分離課税となります。
一方、変額年金の取り崩しは満期前の部分解約となり、一時所得となります。
一時所得は年間50万円の控除と二分の一課税があるのでとても有利です。
変額年金には、死亡時に時価の100%(国内商品)または101%(海外商品)の保険金が遺族に支払われる変額年金保険というものと、その機能がない純粋な変額年金があります。
保険機能がないからと言って、変額年金をファンド積み立てのような金融商品と捉えるのは、構造上無理な解釈ではないかと思えるのですが、みなさん、いかがでしょうか?
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