今年の社会保障費の給付予定額はいくらかご存じでしょうか?
なんと!109.5兆円です。
わずか22年前の1990年は47.2兆円だったのですから驚きです。
これに対して社会保険料の収入は60.6兆円しかありません。
保険料収入より遥かに給付額が多い訳ですから、民間の保険会社ならばとっくに破綻しています。
社会保険を破綻させないために、多額の税金が毎年つぎ込まれています。
このまま社会保障費が増え続けると、国の財政のほうが破綻します。
今から13年後の社会保障費はなんと144.8兆円と試算されています。
こうなると、実に90兆円近くを税金で負担しなければならないのです。
できるわけないですよね?
消費税は1%で2兆円と言われていますので消費税を40%にしなければ追いつきません。
税率を上げると景気が悪化して期待ほど税収は増えないものです。
歳入が増やせないとなると、破綻するか歳出削減しかないのです。
数年後には、国家財政破綻と社会保障費の大幅削減の二者択一を迫られるときが来るでしょう。
そして、国民はというよりも官僚は後者を選択するでしょう。
日本の財政が持ちこたえられる社会保障内容を予測してみます。
まず、年金は本当に必要な人にだけ月8万円程度の給付となるかもしれません。
資産があったり、子供に扶養能力がある人には年金給付を行わないのが妥当とも言えるでしょう。
親を子供が直接扶養することを当たり前とすれば、社会保障費は大幅に削減できるでしょう。
身寄りもなく資産もない老人には最低限の年金が給付されるべきでしょう。
親を子が扶養することにすれば、将来のために子作りに励み少子化に歯止めがかかるという副産物が生まれるかもしれません。
医療費は7割から8割が自己負担になるかもしれません。
こうなると頼れるのは貯蓄と民間の医療保険しかありません。
財政破綻問題に神風は吹きません。
破綻するか社会保障費の大幅カットのどちらかが近い将来に起きることは間違いないでしょう。
自分と自分の家族と自分の直系血族は自分が守る。
という自立した考えにいち早く至った人だけに未来は拓けるでしょう。
2012年8月25日土曜日
2012年8月11日土曜日
社会保障がなくなる日
日本の借金はどんどん膨らんでいます。
このままいくとあと数年で国民の金融資産を食いつぶすことになります。
拙著「億の富の作り方」において二つの結末シナリオを解説しました。
一つは国家破産となりハイパーインフレ・預金封鎖が起きることです。
もう一つは破産をごまかすために大量に円を発行してインフレにすることです。
この二つが普通に考えられるシナリオですが、どうやら官僚は別のシナリオを描いているようです。
公務員の給料は民間と違って簡単には上げられない。インフレになったら最も困るのが彼らなのです。
また、官僚は財産を持っていますから自分たちの資産が減るインフレやハイパーインフレは避けたいところです。
では、どうするのでしょう。
歳出を減らす方法が考えられます。それも最も大きな歳出である「社会保障」をカットすることです。
これはIMFが介入して強制実施する、あるいは40%ぐらいの消費税との強制選択になるかもしれません。
充分に考えられることです。
年金がなくなるとどうなるでしょうか?
20代の方に聞くと「自分は元々年金はあてにしていないからどうでもいい」などという呑気な回答がありました。
自分の年金はあてにしていなくても、親の年金はあてにしているはずです。
親は国が養ってくれると思っていたあてが外れるのです。
そうなのです。
我が国の年金制度は世代間の相互扶助システムです。
それが無くなれば、直系血族での相互扶助しかありません。
考えてみれば、子供のころには親に養ってもらったのだから一人前になったら親を養うことが当然なのかもしれません。
また、老後は資産と子供が頼りになるので結婚と出産が増えて人口減少に歯止めがかかるかもしれません。
血族の縦の絆がかえって深まるかもしれません。
このままいくとあと数年で国民の金融資産を食いつぶすことになります。
拙著「億の富の作り方」において二つの結末シナリオを解説しました。
一つは国家破産となりハイパーインフレ・預金封鎖が起きることです。
もう一つは破産をごまかすために大量に円を発行してインフレにすることです。
この二つが普通に考えられるシナリオですが、どうやら官僚は別のシナリオを描いているようです。
公務員の給料は民間と違って簡単には上げられない。インフレになったら最も困るのが彼らなのです。
また、官僚は財産を持っていますから自分たちの資産が減るインフレやハイパーインフレは避けたいところです。
では、どうするのでしょう。
歳出を減らす方法が考えられます。それも最も大きな歳出である「社会保障」をカットすることです。
これはIMFが介入して強制実施する、あるいは40%ぐらいの消費税との強制選択になるかもしれません。
充分に考えられることです。
年金がなくなるとどうなるでしょうか?
20代の方に聞くと「自分は元々年金はあてにしていないからどうでもいい」などという呑気な回答がありました。
自分の年金はあてにしていなくても、親の年金はあてにしているはずです。
親は国が養ってくれると思っていたあてが外れるのです。
そうなのです。
我が国の年金制度は世代間の相互扶助システムです。
それが無くなれば、直系血族での相互扶助しかありません。
考えてみれば、子供のころには親に養ってもらったのだから一人前になったら親を養うことが当然なのかもしれません。
また、老後は資産と子供が頼りになるので結婚と出産が増えて人口減少に歯止めがかかるかもしれません。
血族の縦の絆がかえって深まるかもしれません。
2012年8月10日金曜日
一長一短
物事には一長一短があります。
オフショアの変額年金も同じです。
前回A社の長所を述べましたが、短所がない訳ではありません。
短所としては、まず積み立ての連続停止期間に残高の制限があります。
また、定期取り崩しが出来ません。
さらに円貨一定の積み立てを組むことが出来ませんしカード手数料1%もかかります。
R社であれば、円貨一定の積み立てができますしカード手数料も無料です。
5万円を選んだら毎月カード会社から5万円の請求が来るというのは収支計画を立てやすいと思います。
反面、積み立てを停止すると手数料が高くなったり様々な制限がありますので満期まで積み立てを実行しないと他社より不利となります。
H社も円貨一定の積み立てができますがカード手数料は2%です。
また、初期口座が解約できないことや手数料面でも他社より有利ではありません。
ただ、H社にはバックデートという他社にはない制度があります。
これはH社のイントロも意外に知らなくてびっくりですが、使い方によっては魅力的な制度です。
初期口座期間が短くて、円貨一定の積み立てができてカード手数料が無料で取り崩しや積み立て停止にもほとんど制限がない。
というプロバイダーはありません。
各プロバイダーで長所を分け合っているのが現状なので、複数から選択して自分の特性に合ったプロバイダーを適用するしかないのです。
オフショアの変額年金も同じです。
前回A社の長所を述べましたが、短所がない訳ではありません。
短所としては、まず積み立ての連続停止期間に残高の制限があります。
また、定期取り崩しが出来ません。
さらに円貨一定の積み立てを組むことが出来ませんしカード手数料1%もかかります。
R社であれば、円貨一定の積み立てができますしカード手数料も無料です。
5万円を選んだら毎月カード会社から5万円の請求が来るというのは収支計画を立てやすいと思います。
反面、積み立てを停止すると手数料が高くなったり様々な制限がありますので満期まで積み立てを実行しないと他社より不利となります。
H社も円貨一定の積み立てができますがカード手数料は2%です。
また、初期口座が解約できないことや手数料面でも他社より有利ではありません。
ただ、H社にはバックデートという他社にはない制度があります。
これはH社のイントロも意外に知らなくてびっくりですが、使い方によっては魅力的な制度です。
初期口座期間が短くて、円貨一定の積み立てができてカード手数料が無料で取り崩しや積み立て停止にもほとんど制限がない。
というプロバイダーはありません。
各プロバイダーで長所を分け合っているのが現状なので、複数から選択して自分の特性に合ったプロバイダーを適用するしかないのです。
2012年8月6日月曜日
プロバイダー選び
オフショア変額年金の世界において長年人気ナンバーワンだったF社が日本在住者の受け入れを突如として打ち切りました。
撤退の理由や思いについてはまた別の機会に述べさせていただきます。
これでA社Z社に続いて3社目となる日本撤退となります。
元々8社あったものが5社となりました。
この5社ではどれがいいですかとよく聞かれますので見解を述べたいと思います。
自分がどの保険会社でオフショア変額年金での積み立てをしたいのかという、いわゆるお客様目線というもので考えてみましょう。
まず、前回述べましたように変額年金の資産は特別勘定で運用され分別管理されています。
したがって、保険会社に万が一のことがあっても、そもそも保険会社の他の資産とは分別管理されていますので時価総額の100%が保護されています。
ですから、保険会社の格付けや国のセーフティーネット(契約者保護制度)は保険会社を選択する目安にはならないということをまず理解しましょう。
マン島本社か香港本社かで安全性を議論するのはナンセンスなのです。
運用中の運用益は非課税で複利効果を生むというオフショアに本社があればいいのですから、本社は香港・マン島どちらでも構いません。
このオフショア変額年金プランは運用はIFAに一任勘定することがポピュラーです。
したがって、運用利回りは保険会社にはよりません。
IFAがよく発表している運用利回りは表面利回りです。
表面利回りから税金と手数料を引いたのが実質利回りです。
私たちにとって、この実質利回りが大切なのです。
税金はオフショアなので運用中はどの保険会社を選択しても非課税。
異なるのは手数料です。
そうです。手数料で保険会社を選ぶのが正解なのです。
オフショア変額年金プランで最も高い手数料は初期口座(イニシャルユニット)の時価総額に係る初期口座手数料です。
年当り4.8%~8%の手数料が満期まで毎年掛けられます。
(H社はこの手数料が二年間しか掛からないなどと数学的無茶をいう人が去年まではいましたが、さすがに最近はいなくなりました。)
この手数料が割安となる保険会社を私ならば選択します。
初期口座手数料は、初期期間が短いことで最も安くできます。
18か月間の部分だけに手数料が掛かるものに比べて、24か月間の部分に掛かるものは単純に考えて手数料が1.33倍ということなのです。
自分が新たにオフショア変額年金積み立てをするならば、短い初期期間の保険会社が第一選択になるのは当然ではないでしょうか。
お客様目線で考えれば、A社に軍配が上がることでしょう。
撤退の理由や思いについてはまた別の機会に述べさせていただきます。
これでA社Z社に続いて3社目となる日本撤退となります。
元々8社あったものが5社となりました。
この5社ではどれがいいですかとよく聞かれますので見解を述べたいと思います。
自分がどの保険会社でオフショア変額年金での積み立てをしたいのかという、いわゆるお客様目線というもので考えてみましょう。
まず、前回述べましたように変額年金の資産は特別勘定で運用され分別管理されています。
したがって、保険会社に万が一のことがあっても、そもそも保険会社の他の資産とは分別管理されていますので時価総額の100%が保護されています。
ですから、保険会社の格付けや国のセーフティーネット(契約者保護制度)は保険会社を選択する目安にはならないということをまず理解しましょう。
マン島本社か香港本社かで安全性を議論するのはナンセンスなのです。
運用中の運用益は非課税で複利効果を生むというオフショアに本社があればいいのですから、本社は香港・マン島どちらでも構いません。
このオフショア変額年金プランは運用はIFAに一任勘定することがポピュラーです。
したがって、運用利回りは保険会社にはよりません。
IFAがよく発表している運用利回りは表面利回りです。
表面利回りから税金と手数料を引いたのが実質利回りです。
私たちにとって、この実質利回りが大切なのです。
税金はオフショアなので運用中はどの保険会社を選択しても非課税。
異なるのは手数料です。
そうです。手数料で保険会社を選ぶのが正解なのです。
オフショア変額年金プランで最も高い手数料は初期口座(イニシャルユニット)の時価総額に係る初期口座手数料です。
年当り4.8%~8%の手数料が満期まで毎年掛けられます。
(H社はこの手数料が二年間しか掛からないなどと数学的無茶をいう人が去年まではいましたが、さすがに最近はいなくなりました。)
この手数料が割安となる保険会社を私ならば選択します。
初期口座手数料は、初期期間が短いことで最も安くできます。
18か月間の部分だけに手数料が掛かるものに比べて、24か月間の部分に掛かるものは単純に考えて手数料が1.33倍ということなのです。
自分が新たにオフショア変額年金積み立てをするならば、短い初期期間の保険会社が第一選択になるのは当然ではないでしょうか。
お客様目線で考えれば、A社に軍配が上がることでしょう。
2012年8月5日日曜日
変額年金保険は全額保護
まず、日本の生命保険会社のセーフティーネットについて見てみましょう。
生命保険会社が破綻した際には、契約者保護制度によって破綻した時点での責任準備金の最大90%までが保護されます。
一般的な生命保険の掛け金は、一般勘定で運用され公社債や融資など様々な運用がなされます。
運用成績に関わらずまた実際の死亡率に関わらず、満期金・解約返戻金や死亡保険金の金額は加入者に対して保証しているので保険会社はリスクを負っています。
ですからセーフティーネットが必要なのです。
一方、変額年金保険の掛け金は特別勘定で運用されます。
特別勘定は一般勘定とは分別されており、加入者が指定したファンドなどで運用されます。
変額年金の年金額は保証されておらず、運用に関するリスクは加入者が負います。
保険会社にはリスクがないのです。
従って、保険会社が破綻しても特別勘定は分別管理されており、時価総額の100%が保護されるのです。
以上のように変額年金保険は、運用に対する保証はないが破綻に対する保証は100%あるのです。
世界のルールもほぼ同じです。
定額年金や保険商品(終身保険・定期保険・養老保険・医療保険など)に加入するのであれば、セーフティーネットは重要です。
これらは一般勘定で運用されて、保険会社がリスクを負っているからです。
しかしながら、変額年金に加入するのならば要らぬ心配なのです。
変額年金は特別勘定で運用されて、保険会社の他の資産とは分別管理されています。
保険会社はリスクを負っていません!
ですからセーフティーネットの有無に関わらす、時価総額の全額保護が原則なのです。
ある特定のオフショア国の契約者保護制度をひたすらすごいことのようにいう方がいますが、日本にも90%の契約者保護制度があります。
また、変額年金に関してはそもそも分別管理が行われているので「出番なし」なのです。
生命保険会社が破綻した際には、契約者保護制度によって破綻した時点での責任準備金の最大90%までが保護されます。
一般的な生命保険の掛け金は、一般勘定で運用され公社債や融資など様々な運用がなされます。
運用成績に関わらずまた実際の死亡率に関わらず、満期金・解約返戻金や死亡保険金の金額は加入者に対して保証しているので保険会社はリスクを負っています。
ですからセーフティーネットが必要なのです。
一方、変額年金保険の掛け金は特別勘定で運用されます。
特別勘定は一般勘定とは分別されており、加入者が指定したファンドなどで運用されます。
変額年金の年金額は保証されておらず、運用に関するリスクは加入者が負います。
保険会社にはリスクがないのです。
従って、保険会社が破綻しても特別勘定は分別管理されており、時価総額の100%が保護されるのです。
以上のように変額年金保険は、運用に対する保証はないが破綻に対する保証は100%あるのです。
世界のルールもほぼ同じです。
定額年金や保険商品(終身保険・定期保険・養老保険・医療保険など)に加入するのであれば、セーフティーネットは重要です。
これらは一般勘定で運用されて、保険会社がリスクを負っているからです。
しかしながら、変額年金に加入するのならば要らぬ心配なのです。
変額年金は特別勘定で運用されて、保険会社の他の資産とは分別管理されています。
保険会社はリスクを負っていません!
ですからセーフティーネットの有無に関わらす、時価総額の全額保護が原則なのです。
ある特定のオフショア国の契約者保護制度をひたすらすごいことのようにいう方がいますが、日本にも90%の契約者保護制度があります。
また、変額年金に関してはそもそも分別管理が行われているので「出番なし」なのです。
消費税は誰が負担しているのか?
前回、企業や個人事業主は消費税を負担していないことについて解説させてもらいました。
どうも、本質が理解できなかった人がいるようですがこの続編を読めば理解されると思います。
①事業者は売り上げを上げたり報酬を貰うときに消費税を預かります。(仮受消費税)
②費用を支払うときには消費税を合わせて他の事業者に支払います。(仮払い消費税)
そして、期末の決算において①から②を差し引いた金額を国に納税します。
②のほうが多い場合には差額が国から還付されます。
このように消費税は事業者を通過しているだけで、事業者は消費税を負担しませんし、また損も得もしません。
還付されると得した気になりますが、他の事業者に払い過ぎた分が戻されているだけです。
逆に、納税すると損した気がしますが、預かり過ぎている分を納めるだけです。
営業マンAとBがいました。
月初に二人は会社から経費の仮受を10万円ずつしました。
Aは経費を13万円使い、Bは7万円使い、月末に経費精算をしました。
Aは会社から3万円を貰いました。ここでお金を貰うと得した気分になりますが、立て替えた分を返してもらっただけなので得した訳ではありません。
Bは会社に3万円を返さなければなりません。なんか損した気分かもしれませんが多く預かり過ぎていた分を返すだけなので、損した訳ではありません。
消費税はこのように仮受したものを一年間を通じて精算しているだけなのです。
負担していないのですから、節税などしようがありませんしする必要もないのです。
(消費税には免税制度や簡易課税制度がありますが、これらは消費税の原理原則から外れておりますので無視することとします。)
社員に給料を払うよりも、派遣会社に外注したほうが消費税の節税になるなどというとんでもないことをいう人がいます。
これを行うと、決算時に納める消費税は確かに少なくなります。
しかし、派遣会社に外注費を支払うときに消費税は上乗せしてすでに払っているのです。
先払うか後で払うかの違いだけで、まったく得などしていないのです。
私が最も言いたかったのがここです。
消費税に原則節税策などないということです。
では、今日の本題。消費税は誰が負担しているのでしょうか?
税理士XさんとサラリーマンYさんがいました。
両者の年収は同じ500万円とします。
税理士Xさんは顧問先から事業報酬として500万円を貰います。
この際、支払う側から見ればこれは課税仕入れ(消費税を転嫁(付加)していい経費)となります。
よって、500万円の報酬に25万円の消費税が付いてきます。
そして、Xさんは預かった消費税から他者に消費税を支払うことができるのです。
払い過ぎればもちろん還付も受けられます。
プロスポーツ選手も同じです。
サラリーマンYさんは会社から給与として500万円を貰います。
支払う側から見れば、給与は非課税仕入れ(消費税を転嫁できない経費)となります。
よって、500万円の給与には消費税はくっついてきません!
Yさんは消費税を預かっていないのに、他者に消費税を支払わなければならないのです。
もうおわかりいただけましね。
そうです。
給与所得者つまりはサラリーマンが消費税を負担しているのです。
消費税は実は「サラリーマン税」なのです。
では、なぜこのような仕組みになったのでしょうか?
消費税は経費にどんどん転嫁していく仕組みです。
そして仮払いした消費税が決算時に差し引かれて残りを納税します。
この際に、すべての経費に転嫁できるとすると、ぐるぐるぐるぐる回るだけで国に納税されてこないということに霞が関のお偉いさんは気付いたのでしょう。
そこで、給与には転嫁できないという仕組を考え付いたのです。(給与以外にもこの項目はあるがここでは割愛する)
給与に転嫁できなくすれば、会社が給与を支払った分は必ず会社に仮受消費税が残る!
その分が国に納税されてくるという訳です。
こうして、一年間に全国で支払われた給与×消費税率が確実に納税されてくる仕組みが出来あがったのです。
どうも、本質が理解できなかった人がいるようですがこの続編を読めば理解されると思います。
①事業者は売り上げを上げたり報酬を貰うときに消費税を預かります。(仮受消費税)
②費用を支払うときには消費税を合わせて他の事業者に支払います。(仮払い消費税)
そして、期末の決算において①から②を差し引いた金額を国に納税します。
②のほうが多い場合には差額が国から還付されます。
このように消費税は事業者を通過しているだけで、事業者は消費税を負担しませんし、また損も得もしません。
還付されると得した気になりますが、他の事業者に払い過ぎた分が戻されているだけです。
逆に、納税すると損した気がしますが、預かり過ぎている分を納めるだけです。
営業マンAとBがいました。
月初に二人は会社から経費の仮受を10万円ずつしました。
Aは経費を13万円使い、Bは7万円使い、月末に経費精算をしました。
Aは会社から3万円を貰いました。ここでお金を貰うと得した気分になりますが、立て替えた分を返してもらっただけなので得した訳ではありません。
Bは会社に3万円を返さなければなりません。なんか損した気分かもしれませんが多く預かり過ぎていた分を返すだけなので、損した訳ではありません。
消費税はこのように仮受したものを一年間を通じて精算しているだけなのです。
負担していないのですから、節税などしようがありませんしする必要もないのです。
(消費税には免税制度や簡易課税制度がありますが、これらは消費税の原理原則から外れておりますので無視することとします。)
社員に給料を払うよりも、派遣会社に外注したほうが消費税の節税になるなどというとんでもないことをいう人がいます。
これを行うと、決算時に納める消費税は確かに少なくなります。
しかし、派遣会社に外注費を支払うときに消費税は上乗せしてすでに払っているのです。
先払うか後で払うかの違いだけで、まったく得などしていないのです。
私が最も言いたかったのがここです。
消費税に原則節税策などないということです。
では、今日の本題。消費税は誰が負担しているのでしょうか?
税理士XさんとサラリーマンYさんがいました。
両者の年収は同じ500万円とします。
税理士Xさんは顧問先から事業報酬として500万円を貰います。
この際、支払う側から見ればこれは課税仕入れ(消費税を転嫁(付加)していい経費)となります。
よって、500万円の報酬に25万円の消費税が付いてきます。
そして、Xさんは預かった消費税から他者に消費税を支払うことができるのです。
払い過ぎればもちろん還付も受けられます。
プロスポーツ選手も同じです。
サラリーマンYさんは会社から給与として500万円を貰います。
支払う側から見れば、給与は非課税仕入れ(消費税を転嫁できない経費)となります。
よって、500万円の給与には消費税はくっついてきません!
Yさんは消費税を預かっていないのに、他者に消費税を支払わなければならないのです。
もうおわかりいただけましね。
そうです。
給与所得者つまりはサラリーマンが消費税を負担しているのです。
消費税は実は「サラリーマン税」なのです。
では、なぜこのような仕組みになったのでしょうか?
消費税は経費にどんどん転嫁していく仕組みです。
そして仮払いした消費税が決算時に差し引かれて残りを納税します。
この際に、すべての経費に転嫁できるとすると、ぐるぐるぐるぐる回るだけで国に納税されてこないということに霞が関のお偉いさんは気付いたのでしょう。
そこで、給与には転嫁できないという仕組を考え付いたのです。(給与以外にもこの項目はあるがここでは割愛する)
給与に転嫁できなくすれば、会社が給与を支払った分は必ず会社に仮受消費税が残る!
その分が国に納税されてくるという訳です。
こうして、一年間に全国で支払われた給与×消費税率が確実に納税されてくる仕組みが出来あがったのです。
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