収益不動産経営という観点においては利に叶っていないのですが、
同じものでも用途が変われば、まったく見方が変わるものです。
亡くなった場合には団体信用生命保険が下りてローンが完済され、
もしもインフレで物価が倍になっていれば、
ローン完済まで死ななかった場合には、
もちろん、
このような用途での分譲一室買いを考えるならば、
まず、
次に空室リスクをなくすために家賃保証をつけるべきです。
家賃保証を付けると、手取り家賃は減りますが確実となります。
このようにコストを掛けるので、家賃利回りは下がります。
そして、
よって、家賃収入-
保険代わりの新築分譲一室買いに、
用途が違えば考え方もまったく変える必要があるということです。
では、シミュレーションしてみましょう。
2,400万円の新築物件一室。
家賃利回り5%。年間120万円。月の家賃収入は100,000円。
金利4%(団信付き)で元利均等払い35年ローンを組むと月の返済は106,265円。
マイナス分の6,265円を月の保険料と考える。
確定申告をすれば不動産所得がマイナスとなるので所得税の還付と翌年の住民税の軽減でこのマイナス分は補填されるでしょう。
亡くなった場合には、遺族に毎月10万円の家賃収入が残せます。もちろんローンは団信で完済され、家賃は純収入です。
インフレで物価が1.5倍になっていれば月々15万円の家賃になっているでしょう。
35年間生きた場合で、物価が倍になっていれば月々20万円の家賃収入が自分の年金代わりとなっているでしょう。
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