消費者が税金として納税したと思っているお金が、
消費者や他の事業者から預かった消費税を、
これはその事業者がけしからんのであって、
消費税が原則どおりにすべての事業者に対して適用されるのであれ
しかしながら、消費税には「免税」と「簡易課税」
そしてこの二つは、消費者が消費税として事業者に預けたお金が、
今回は、免税制度について説明します。
事業者は消費者や他の事業者から預かった消費税(仮受消費税)
ところが、免税事業者はその差額を納税しなくてもいいのです。
基準期間の売上高一千万円以下の個人事業主および法人は免税
基準期間は通常は二期前ですので、
また、
今期の売り上げが1億円(仮受け消費税500万円)、
ところが、
そして、基準期間売上高で判定なので、
どうでしょうか?
消費税と思って支払ったお金が事業者の利益(益税)
「実にけしからん!」
とお怒りの声が聞こえて来そうですが、実は
「あなたも消費税を飲んだことがある可能性が高いですよ」
と言えば驚かれるだろうか?
自家用車を売却したり下取りに出したことはありますか?
これに「はい」
車屋に100万円で売った場合は、車屋は車両代金952,
そうなのです。
あなたは消費税を47,619円も預かっていたのです。
そして免税事業者として当然それは自分の懐に入れていたのです。
まあこれは余談となってしまいましたが、知らないうちに免税事業者制度を利用していた人もたくさんいるということは、日本全体で免税事業者制度によって納税されない消費税が実に多くあることが想像できるでしょう。
このように現在の消費税制度には税金なのに事業者の利益(益税)となって国に納税されないという「免税制度」「簡易課税制度」というとんでもない制度があるのです。
消費税率が上がることよりも、税が税にならない制度のほうが遥かに問題です。
こんな制度は8%増税時に廃止すべきであり、テレビで取り上げるべき問題なのです。
1 件のコメント:
これは大変問題ですね。
皆知らないと思います。
知ったら怒ると思います。
税金関係の仕事をしてる人達は知ってるので
しょうか?
私所の税理士も知ってるのかなぁ・・
知らない様な気がします(><)
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