2013年4月8日月曜日

賃貸不動産経営には免許は要らない

不動産の仲介媒介、不動産の売買を業として行うことは宅建業として宅建業法の規制を受けます。
したがって、宅建の免許なしにこれらを行うことは宅建業法違反となります。

しかしながら、賃貸事業だけは宅建業法の規制対象外となっています。
ですから、収益不動産投資事業を自分が行うのには宅建の免許は不要です。
試験の苦手な方も不動産オーナーになれます。

但し、「売買」を業として行うことは宅建業となりますので免許が要ります。

賃貸不動産業を営んでいたところ、たまたま相場が良くなって、売却したら利益を得た。
というのは業としての売買には該当しません。

ところが、最初からキャピタルゲイン狙いで不動産を仕入れることは宅建業となります。

バブル期までとは異なり、こんな人はいないでしょうから安心ですね。

1 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

久保さんが不動産投資に参入する事は
我々に取っては嬉しい限りです。

正しい情報の元、知識の元、業を行えます。

偽コンサルタントに騙される事もなくなるでしょう。