最近海外から帰ってくると、税関での「金の密輸取り締まり」という文言が目につくようになりました。
消費税率が8%に引き上げられた頃から金の密輸は増え続け、今後10%になれば益々動機が大きくなるでしょう。
そもそも、こんな「消費税の脱税行為」にモチベーションが掛かるのは日本だけなのです。
海外では、金は支払手段又はそれに準ずる存在として、金取引には消費税が課されません
。金をモノ扱いして消費税の課税取引にしているのは日本ぐらいなのです。
この差があるため、消費税非課税の海外で金を買って密輸入し、日本で売れば消費税をせしめることが出来る!と考える輩が出てくるのです。
海外で購入した金を日本に持ち込む際には、税関で輸入に係る消費税を納める必要があるのですが、ここを隠して通過するというのが「金の密輸」です。
これを根絶するには次の2つの方法があります。
①海外に習って、日本も金取引を消費税非課税にする。
こうすれば、密輸して日本で売っても消費税を得られません。
これは消費税法を改正すれば済むことなのですが、過去に国内で消費税を課された金を転売した際には消費税を還付しなければならないなどの公平性を保つ処置が必要となります
。
②金の買い取り業者にはリバースチャージを課す。
通常、消費税は売った側が預かって納税するという方式です。
これに対して、買った側が代金のみを相手に支払い、消費税は買った側が直接納税するという方式が消費税のリバースチャージです。
これを実施しても、密輸者は消費税は得られませんね。
もちろん、この実施についても、国内で購入した金については購入時に消費税を還付する制度は必要となります。
以上のように消費税法を改正して、①②のいずれかを行えば、金の密輸は完全になくなります。
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