様々な仕事をしている関係で
「久保さんの本業は何ですか?」と聞かれることがあります。
私は、「手掛けていることはすべて本業です」と答えます。
どの仕事も同じように情熱を注いで本気でやっているという意味です。
どうせ何かをやるのならば、その姿勢でやらないと面白くない。
これは仕事に限らす、レジャーやレクレーションにおいても同じです。
ところが、本業とそれ以外の副業で、明らかに取り組む姿勢が異なる方がいます。
そもそも、何故、本業以外のことをするのでしょうか?
それは、本業だけでは食べていけない、あるいは、将来が不安だからなのでしょう。
サラリーマンが副業で事業を行ったり、自営業者(会社経営者含む)が本業以外のビジネスを多角経営したりするのはごく自然なことです。
何故ならば、ほとんどの職業人が本業一本で満足の出来る所得を得ていないからです。
本業だけでは心許ないから副業を行う。
にもかかわらず、どうせ副業だからと本業とは異なる姿勢で取り組む人がいるのは、見ていて可哀そうになります。
そんな姿勢で取り組んで、成果など出る筈がないからです。
「あなたがいい加減な姿勢で取り組んでいるその副業を、唯一の本業としている人もいるということに気付かないですか?」
と言いたくなるが、敢えて言いません。
本業と異なる姿勢で副業に取り組むぐらいなら、最初から本業だけやっとけばいいのに頭悪いな!と感じているのは私だけではないでしょう。
2016年12月18日日曜日
2016年10月19日水曜日
オフショア(タックスヘイブン)に対する正しい認識⑨
私は、
それがすべてにおいてベストとは限らないが、
ただし、それはその時の「今現在」においての話です。
時が経てば、当然情勢が変わりますので、
2008年のリーマンショック後、米国の金融緩和により、
ですから、5~7年前においては、
米ドルはゼロ金利でしたので、
ところが、3年前から米国は量的緩和を打ち切りの方向に向かいました。
そうなると、
また、米ドルは利上げに向かうので、金利差の観点からも、
ですから私は、その頃からブラジルレアルや豪ドルが絡む投資からは手を引き始め
このようなことを、
ですから私は、この一刀両断blogにおいて、
この、新興国投資に関しても、
私から何らかの情報を得た人は、「
「○○さんが言うからやったのに」などという人が、その○○さんの書いているブログを見ないのは、それこそ言語道断なのです。
オフショア(タックスヘイブン)に関しての情勢も、
オフショアの二大利点である、運用益非課税と秘匿性のうち、「
現在のオフショアは、ブリティッシュバージンアイランド(
これに、米国が異を唱えて、
またもや、結局アメリカですね。
米国は、CRS不参加です。
ちなみに、CRS不参加な身近な所は、
そして、国ではない台湾といった所ですね。
今後、従来のオフショア国は、
オフショアは、
2016年9月26日月曜日
オフショア(タックスヘイブン)に対する正しい認識⑧
久しぶりのオフショア関係の記事です。
CRS(共通報告基準)に参加する国一覧
●2017年適用国
アングィラ、アルゼンチン、バルバドス、バミューダ諸島、ベルギー、英領ヴァージン諸島、ブルガリア、ケイマン諸島、コロンビア、クロアチア、キュラソー島、キプロス、チェコ、デンマーク、ドミニカ、エストニア、フェロー諸島、フィンランド、フランス、ドイツ、ジブラルタル、ギリシャ、グリーンランド、ガーンジー、ハンガリー、アイスランド、インド、アイルランド、マン島、イタリア、ジャージー島、韓国、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、メキシコ、モンセラト島、オランダ、ニウエ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、セイシェル、スロバキア共和国、スロヴェニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、英国
●2018年適用国
アルバニア、アンドラ、アンチグアバーブーダ、アルーバ、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バーレーン、ベリーズ、ブラジル、ブルネイ・ダルサラーム、カナダ、チリ、中国、クック諸島、コスタリカ、ガーナ、グレナダ、香港、インドネシア、イスラエル、日本、クウェート、レバノン、マーシャル諸島、マカオ、マレーシア、モーリシャス、モナコ、ナウル、ニュージーランド、パナマ、カタール、ロシア、セントキッツ・ネイビス連邦、サモア、セントルシア、セントヴィンセント・グレナディーン、サウジアラビア、シンガポール、シント・マールテン、スイス、トルコ、アラブ首長国連邦、ウルグアイ、バヌアツ
この一覧を見た日本人が最も気になるのは、2018年適用国に香港と日本が入っていることだろう。
2018年適用国は、2018年に情報開示がなされるという噂と、2017年になされるという噂があります。
いずれにせよ、来年以降の話だと思っている人がほとんどだと思いますが、どうやらそう悠長な話でもないらしいという情報が入りました。
それは、情報を開示するのは2018年ではあるが、その記録自体は2016年末に取られるということです。
この情報によると、2016年の12月31日における金融機関の口座名義人(サイン権者なども含まれる)及び口座残高などが記録され、その情報が2018年に適用国間において開示されるということです。
CRSについては、今後も様々な情報が入ってきますので、適宜述べていきたいと考えています。
CRS(共通報告基準)に参加する国一覧
●2017年適用国
アングィラ、アルゼンチン、バルバドス、バミューダ諸島、ベルギー、英領ヴァージン諸島、ブルガリア、ケイマン諸島、コロンビア、クロアチア、キュラソー島、キプロス、チェコ、デンマーク、ドミニカ、エストニア、フェロー諸島、フィンランド、フランス、ドイツ、ジブラルタル、ギリシャ、グリーンランド、ガーンジー、ハンガリー、アイスランド、インド、アイルランド、マン島、イタリア、ジャージー島、韓国、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、メキシコ、モンセラト島、オランダ、ニウエ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、セイシェル、スロバキア共和国、スロヴェニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、英国
●2018年適用国
アルバニア、アンドラ、アンチグアバーブーダ、アルーバ、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バーレーン、ベリーズ、ブラジル、ブルネイ・ダルサラーム、カナダ、チリ、中国、クック諸島、コスタリカ、ガーナ、グレナダ、香港、インドネシア、イスラエル、日本、クウェート、レバノン、マーシャル諸島、マカオ、マレーシア、モーリシャス、モナコ、ナウル、ニュージーランド、パナマ、カタール、ロシア、セントキッツ・ネイビス連邦、サモア、セントルシア、セントヴィンセント・グレナディーン、サウジアラビア、シンガポール、シント・マールテン、スイス、トルコ、アラブ首長国連邦、ウルグアイ、バヌアツ
この一覧を見た日本人が最も気になるのは、2018年適用国に香港と日本が入っていることだろう。
2018年適用国は、2018年に情報開示がなされるという噂と、2017年になされるという噂があります。
いずれにせよ、来年以降の話だと思っている人がほとんどだと思いますが、どうやらそう悠長な話でもないらしいという情報が入りました。
それは、情報を開示するのは2018年ではあるが、その記録自体は2016年末に取られるということです。
この情報によると、2016年の12月31日における金融機関の口座名義人(サイン権者なども含まれる)及び口座残高などが記録され、その情報が2018年に適用国間において開示されるということです。
CRSについては、今後も様々な情報が入ってきますので、適宜述べていきたいと考えています。
2016年8月26日金曜日
転売業者は悪くない
人気アーティストのコンサートチケットなどは、 大変競争率が高くプラチナチケット化しています。
そこで、これを買い占めてネットで転売している業者が存在し、 業者が不当な利益を得ているとの非難が集まっています。
当のアーティストやプロモーターも、これを批判し、 規制する方向性を打ち出しています。
こんなことが罷り通れば、 本当にコンサートに行きたいファンが行けないとか、 ファンが不当に高額なコストを負担させられているなどというのが 反対理由のようだ。
プロモーターは、 本来自分たちに帰属すべき利益が転売業者に流れることに対するジ ェラシーが本音だろう。
まあそれはさておき、 私は根本的に転売業者に責任転嫁するのは間違いだと思います。
この問題の本質は、 人気イベントのチケット価格が適正価格ではないことなのです。
例えば、嵐のコンサートツアーチケットが一枚一万円で、 キャパシティ5万人に対して、 行きたいファンが30万人いたとしましょう。
これは、競争率が6倍であり、 行きたいけれども行けないファンが25万人もいるという状況を意 味します。
しかしながら、ここで重要なことは、 嵐のコンサートに一万円ならば行きたいファンが30万人いるのだという のが正確な状況ということなのです。
もし、三万円ならばどうだろうか?
五万円でも同じ人数が行きたいと思うのだろうか?
十万円出してでも行きたいというファンがそんなにいるだろうか?
このように、価格と価値を天秤にかけていけば、 5万人というキャパシティにちょうどピッタリの適正価格というも のがあるはずなのです。
えっ、どのようにすればいいかって?
そんなものは市場原理で決まるような販売方法にすれば良いだけで す。
具体的には、一月間などの期間を設けて、ファンが「 希望購入価格と希望購入枚数」 を申し込むブックビルディング方式の入札を行えば良いのです。
こうして入札期間を終えたら、 チケット売り出し価格を決定できます。
仮に、七万円以上の申し込みが5万人いたならば、 チケットの売り出し価格を七万円とし、 七万円以上での申し込み者に一律七万円で割り当てるということに なります。
ブックビルディング方式の入札ならば、 結果的に一律料金となるため、 異常に高い価格での購入もなくなります。
チケットに限らず、中古品の売買は、 売りたい人と買いたい人の市場バランスによって適正価格が形成さ れます。
それに比べて、 新品は売る側が勝手に価格を決めるから適正価格にならないのです 。
フェラーリの限定車であるラ・ フェラーリは世界で399台が限定販売され、 日本における正規ディーラー価格は約1億8千万円です。
二億近い価格にもかかわらず、 大人気で一瞬にして売り切れました。
今、並行輸入車などは四億円以上で取引されています。
このように、新車よりも中古車のほうが高くなるのは、 新車ディーラー価格が適正価格ではないからなのです。
もし、ディーラーが、 中古業者やディーラー車を手に入れた客が不当に儲けているなどと 批判したらどう感じますか?
私は、アホちゃうかとしか思いません。
限定数と購入希望者数が一致する適正価格で最初から売れば良いの です。
何時間も待つ行列ができるラーメン屋なども、 何故適正価格で売らないのか?
私には理解できません。
行列が出来るのは、価値に対して価格が安すぎるからなのです。
もちろん、価格を上げすぎたら客は減りすぎるでしょうが、 ちょうど良い客数になる適正価格まで値上げすれば良いのです。
その点、アパホテルは偉い。
同じ部屋を、閑散期には数千円、繁忙期には数万円で売るという、 市場原理に沿った適正価格を付けているからです。
わずか15平米程度の狭いシングルルームが一泊四万円超なんてボ ッタクリや。
という批判をする人がいますが、 それでも売れるということは、 その日はその価格が適正価格だったという証拠であり、 それこそ難癖です。
そこで、これを買い占めてネットで転売している業者が存在し、
当のアーティストやプロモーターも、これを批判し、
こんなことが罷り通れば、
プロモーターは、
まあそれはさておき、
この問題の本質は、
例えば、嵐のコンサートツアーチケットが一枚一万円で、
これは、競争率が6倍であり、
しかしながら、ここで重要なことは、
もし、三万円ならばどうだろうか?
五万円でも同じ人数が行きたいと思うのだろうか?
十万円出してでも行きたいというファンがそんなにいるだろうか?
このように、価格と価値を天秤にかけていけば、
えっ、どのようにすればいいかって?
そんなものは市場原理で決まるような販売方法にすれば良いだけで
具体的には、一月間などの期間を設けて、ファンが「
こうして入札期間を終えたら、
仮に、七万円以上の申し込みが5万人いたならば、
ブックビルディング方式の入札ならば、
チケットに限らず、中古品の売買は、
それに比べて、
フェラーリの限定車であるラ・
二億近い価格にもかかわらず、
今、並行輸入車などは四億円以上で取引されています。
このように、新車よりも中古車のほうが高くなるのは、
もし、ディーラーが、
私は、アホちゃうかとしか思いません。
限定数と購入希望者数が一致する適正価格で最初から売れば良いの
何時間も待つ行列ができるラーメン屋なども、
私には理解できません。
行列が出来るのは、価値に対して価格が安すぎるからなのです。
もちろん、価格を上げすぎたら客は減りすぎるでしょうが、
その点、アパホテルは偉い。
同じ部屋を、閑散期には数千円、繁忙期には数万円で売るという、
わずか15平米程度の狭いシングルルームが一泊四万円超なんてボ
という批判をする人がいますが、
2016年7月13日水曜日
オフショア(タックスヘイブン)に対する正しい認識⑦
オフショア(タックスヘイブン)の二大看板「運用益非課税」と「秘匿性」のうち、秘匿性に関しては失われようとしています。
CRS(Common Reporting Standard)といいうものをご存知でしょうか?
これは、共通報告基準や共通報告様式と訳され、検索すれば様々な解説を読むことが出来ます。
詳しいことはそこに譲るとして、概略だけをここでは述べます。
この共通報告基準を適用する国家間は、自国の金融機関にある相手国居住者の口座情報を互いに年一回開示するとのことです。
例えば、日本と香港が適用国ならば、日本の金融機関にある香港居住者の口座情報を日本が香港に対して開示し、逆に、香港の金融機関にある日本居住者の口座情報を香港が日本に対して開示するということです。
かなり大雑把な説明かもしれませんが、国家間の情報開示ということになります。
そして、このCRS適用国は来年から一気に増えるようです。(日本も香港も来年から適用)
来年から適用国については、今年(2016年)末日の口座情報が開示の対象となるとの情報が入ってきています。
今後、「財産を隠す」や「所得を隠す」というような目的でのオフショア(タックスヘイブン)の活用は不可能となる方向性は確かなようです。
あなたは、このCRSに参加しないオフショア国や地域を探しますか?
それとも、「隠す」という目的以外にオフショアを活用しますか?
CRS(Common Reporting Standard)といいうものをご存知でしょうか?
これは、共通報告基準や共通報告様式と訳され、検索すれば様々な解説を読むことが出来ます。
詳しいことはそこに譲るとして、概略だけをここでは述べます。
この共通報告基準を適用する国家間は、自国の金融機関にある相手国居住者の口座情報を互いに年一回開示するとのことです。
例えば、日本と香港が適用国ならば、日本の金融機関にある香港居住者の口座情報を日本が香港に対して開示し、逆に、香港の金融機関にある日本居住者の口座情報を香港が日本に対して開示するということです。
かなり大雑把な説明かもしれませんが、国家間の情報開示ということになります。
そして、このCRS適用国は来年から一気に増えるようです。(日本も香港も来年から適用)
来年から適用国については、今年(2016年)末日の口座情報が開示の対象となるとの情報が入ってきています。
今後、「財産を隠す」や「所得を隠す」というような目的でのオフショア(タックスヘイブン)の活用は不可能となる方向性は確かなようです。
あなたは、このCRSに参加しないオフショア国や地域を探しますか?
それとも、「隠す」という目的以外にオフショアを活用しますか?
2016年7月12日火曜日
オフショア(タックスヘイブン)に対する正しい認識⑥
オフショア法人を大きく分けると次の二つとなります。
一つは、日本人または日本法人が株式を保有している通常のオフショア法人。
もう一つは、現地の人または法人が株式を保有し、日本人または日本法人は一切株式を保有しないオフショア法人。
後者は、俗にノミニー法人と呼ばれ、現地の人または法人をノミニー株主と呼びます。
そして、日本人又は日本法人はそのノミニー株主と契約を締結し、その法人を使う権利などを譲り受ける又は借り受けます。
この契約には様々な方式があるようで、法人の権利をほとんど譲り受けるものもあれば、一時的な借り受けのものもあるそうです。
また、単にその法人の銀行口座を使うことを認めてもらう契約などもあるようです。
いずれにしても、重要な取引に際しては、ノミニー株主の承諾が要求されることがあるようで、完全にそのオフショア法人を支配している訳でもないようです。
このノミニー法人は、タックスヘイブン対策税制の適用を受けるのか否か?
ということが、これから本格的に議論されることにどうやらなりそうです。
というのは、オフショアの一つの特徴が完全に打ち破られようとしているからです。
オフショア(タックスヘイブン)は、運用益非課税の他にその「秘匿性」という大きな特徴がありました。
その、秘匿性がこの前のパナマ文書のようにこれからは無くなる方向にあります。
香港を始めとするオフショア各国の金融機関(主に銀行)が、どうやらすべての情報を先進国に対して開示することになるとの情報があります。
開示されるのは、口座名義人及び口座残高。
そして、この口座名義人には、ノミニー法人のサイン権者名義も含まれるようです。
一つは、日本人または日本法人が株式を保有している通常のオフショア法人。
もう一つは、現地の人または法人が株式を保有し、日本人または日本法人は一切株式を保有しないオフショア法人。
後者は、俗にノミニー法人と呼ばれ、現地の人または法人をノミニー株主と呼びます。
そして、日本人又は日本法人はそのノミニー株主と契約を締結し、その法人を使う権利などを譲り受ける又は借り受けます。
この契約には様々な方式があるようで、法人の権利をほとんど譲り受けるものもあれば、一時的な借り受けのものもあるそうです。
また、単にその法人の銀行口座を使うことを認めてもらう契約などもあるようです。
いずれにしても、重要な取引に際しては、ノミニー株主の承諾が要求されることがあるようで、完全にそのオフショア法人を支配している訳でもないようです。
このノミニー法人は、タックスヘイブン対策税制の適用を受けるのか否か?
ということが、これから本格的に議論されることにどうやらなりそうです。
というのは、オフショアの一つの特徴が完全に打ち破られようとしているからです。
オフショア(タックスヘイブン)は、運用益非課税の他にその「秘匿性」という大きな特徴がありました。
その、秘匿性がこの前のパナマ文書のようにこれからは無くなる方向にあります。
香港を始めとするオフショア各国の金融機関(主に銀行)が、どうやらすべての情報を先進国に対して開示することになるとの情報があります。
開示されるのは、口座名義人及び口座残高。
そして、この口座名義人には、ノミニー法人のサイン権者名義も含まれるようです。
2016年7月9日土曜日
オフショア(タックスヘイブン)に対する正しい認識⑤
今回もタックスヘイブン対策税制について述べます。
子会社や関係会社の判定には、「持株基準」と「支配力基準」があります。
株式会社において、その議決権の50%超を保有すると、決議という多数決には必ず勝てます。
これをその会社を支配しているといいます。
通常、その会社の株式を50%超保有すれば支配できますので、子会社の判定は「持株基準」が基本となります。
しかしながら、株式は過半数有していないが融資を多大にしているor役員を多数送りこんでいるなど、実質的にその会社を支配している場合があります。
そこで、持株比率だけでなくこの実質的に支配している基準を設けたのが「支配力基準」なのです。
上場企業などの連結子会社に該当するか否かを判定する際には、この「支配力基準」を用いるということが連結会計基準で定められています。
では、タックスヘイブン対策税制における「外国関係会社」や「特定外国子会社」の定義、さらに合算申告義務の定義についてはどうか?
ここでは、株式の保有比率しか書かれておらず、完全に「持株基準」となっています。
つまり、その会社がタックスヘイブンにあっても、現地の人以外の日本人または日本法人及びその関係者が直接または間接的に50%超株式を保有していなければ、そもそも外国関係会社の定義からは外れるため、特定外国子会社には成り得ないということになります。
さらに、もし万が一特定外国子会社に該当したとしても、その会社の株式を日本在住の個人または法人が10%以上持っていなければ、その会社に留保した所得(利益)を合算して申告納税する義務はない。
ということになります。
我が国は、法治国家であり、租税法律主義により課税されます。
これは、税法その他の法律に従って課税されるということであり、その条文に定義されたことに当てはまれば課税されます。
逆に言うと、条文の定義から外れれば課税することは出来ないということです。
租税法律主義に則るならば、「持株基準」しか定義していないものに「支配力基準」を用いることは法治国家としては許されないということが原則となります。
子会社や関係会社の判定には、「持株基準」と「支配力基準」があります。
株式会社において、その議決権の50%超を保有すると、決議という多数決には必ず勝てます。
これをその会社を支配しているといいます。
通常、その会社の株式を50%超保有すれば支配できますので、子会社の判定は「持株基準」が基本となります。
しかしながら、株式は過半数有していないが融資を多大にしているor役員を多数送りこんでいるなど、実質的にその会社を支配している場合があります。
そこで、持株比率だけでなくこの実質的に支配している基準を設けたのが「支配力基準」なのです。
上場企業などの連結子会社に該当するか否かを判定する際には、この「支配力基準」を用いるということが連結会計基準で定められています。
では、タックスヘイブン対策税制における「外国関係会社」や「特定外国子会社」の定義、さらに合算申告義務の定義についてはどうか?
ここでは、株式の保有比率しか書かれておらず、完全に「持株基準」となっています。
つまり、その会社がタックスヘイブンにあっても、現地の人以外の日本人または日本法人及びその関係者が直接または間接的に50%超株式を保有していなければ、そもそも外国関係会社の定義からは外れるため、特定外国子会社には成り得ないということになります。
さらに、もし万が一特定外国子会社に該当したとしても、その会社の株式を日本在住の個人または法人が10%以上持っていなければ、その会社に留保した所得(利益)を合算して申告納税する義務はない。
ということになります。
我が国は、法治国家であり、租税法律主義により課税されます。
これは、税法その他の法律に従って課税されるということであり、その条文に定義されたことに当てはまれば課税されます。
逆に言うと、条文の定義から外れれば課税することは出来ないということです。
租税法律主義に則るならば、「持株基準」しか定義していないものに「支配力基準」を用いることは法治国家としては許されないということが原則となります。
2016年7月5日火曜日
オフショア(タックスヘイブン)に対する正しい認識④
では、タックスヘイブン対策税制について解説しましょう。
日本に居住する個人あるいは日本に本店のある法人は、世界中のどこで得た利益(所得)であっても日本で申告納税する義務があります。
オフショア(タックスヘイブン)において運用益非課税となるのは、そのオフショアに居住する個人またはオフショアに本店のある法人だけなのです。
そこで、こう考える人がいます。
よし、オフショアに移住しよう!なら良いのです。
移住すればオフショアの恩恵を完全に受けられますが、多くの日本人は仕事や生活の事情によりそうもいきません。
よし、オフショア(タックスヘイブン)に法人を作って、そこで資産運用をやろう!
それならば、確定利益にも日本の税金は掛からないはずだ。
と考えて、実際に行った人はいるでしょう。
それどころか、オフショアによっては運用益非課税のみならず、法人税も掛からない(あるいは極めて低税率)ところもある。
そこに法人を作って、その法人で事業を行えば、その利益には一切課税されないはずだ!
と考えて、実行した人もいるでしょう。
実は、この考えを封じるものが「タックスヘイブン対策税制」で、1978年度改正租税特別措置法で規定されています。
概要は次の通りです。
タックスヘイブン(実効税率20%以下の国または地域)にある外国関係会社が特定外国子会社等に該当し、かつ、日本人または日本法人がその株式の10%以上を保有する場合には、その特定外国子会社に留保された所得(利益)のうち、持ち株割合に対応する金額を日本人又は日本法人の所得とみなして、日本で合算課税する。
この文章を解説すると、
①現地の個人または法人以外の日本人または日本法人及びその関係者が、発行済み株式の50%超を直接的間接的に保有する会社が外国関係会社
②その外国関係会社がオフショアにあれば、特定外国子会社に該当する
③その特定外国子会社の株式を10%以上保有する日本人又は日本法人は、その所得を日本の個人または法人の所得に合算して申告納税しなければならない
ということです。
上記のような動機でオフショアに法人を作った人や法人は、この制度に当てはまるので、その願望は達成されないということです。
日本に居住する個人あるいは日本に本店のある法人は、世界中のどこで得た利益(所得)であっても日本で申告納税する義務があります。
オフショア(タックスヘイブン)において運用益非課税となるのは、そのオフショアに居住する個人またはオフショアに本店のある法人だけなのです。
そこで、こう考える人がいます。
よし、オフショアに移住しよう!なら良いのです。
移住すればオフショアの恩恵を完全に受けられますが、多くの日本人は仕事や生活の事情によりそうもいきません。
よし、オフショア(タックスヘイブン)に法人を作って、そこで資産運用をやろう!
それならば、確定利益にも日本の税金は掛からないはずだ。
と考えて、実際に行った人はいるでしょう。
それどころか、オフショアによっては運用益非課税のみならず、法人税も掛からない(あるいは極めて低税率)ところもある。
そこに法人を作って、その法人で事業を行えば、その利益には一切課税されないはずだ!
と考えて、実行した人もいるでしょう。
実は、この考えを封じるものが「タックスヘイブン対策税制」で、1978年度改正租税特別措置法で規定されています。
概要は次の通りです。
タックスヘイブン(実効税率20%以下の国または地域)にある外国関係会社が特定外国子会社等に該当し、かつ、日本人または日本法人がその株式の10%以上を保有する場合には、その特定外国子会社に留保された所得(利益)のうち、持ち株割合に対応する金額を日本人又は日本法人の所得とみなして、日本で合算課税する。
この文章を解説すると、
①現地の個人または法人以外の日本人または日本法人及びその関係者が、発行済み株式の50%超を直接的間接的に保有する会社が外国関係会社
②その外国関係会社がオフショアにあれば、特定外国子会社に該当する
③その特定外国子会社の株式を10%以上保有する日本人又は日本法人は、その所得を日本の個人または法人の所得に合算して申告納税しなければならない
ということです。
上記のような動機でオフショアに法人を作った人や法人は、この制度に当てはまるので、その願望は達成されないということです。
オフショア(タックスヘイブン)に対する正しい認識③
タックスヘイブン対策税制の説明の前に、第三回では証券会社におけるファンド(投信)積立と保険会社における変額年金の構造の違いについて説明しておきたい。
証券会社においてファンド(投資信託)を購入する際は、自己の名義でファンドを買い付けます。
ファンドの保有名義はあなたであり、証券会社はその仲介をするに過ぎません。
従って、ファンドの銘柄入れ替え(スイッチング)を行った際に利益が出た場合には、その利益はあなたに帰属することになります。
ですから、その証券会社が例えオフショア(タックスヘイブン)にあっても、これは確定利益として日本での納税義務が生じることになります。
一方、保険会社の変額年金は、加入者が預けた資金で保険会社が保険会社名義でファンドを買い付けます。
従って、ファンドの銘柄入れ替え(スイッチング)を行った際の利益は、保険会社が得た利益となります。
そして、その保険会社がオフショアにあれば、その利益には課税されないのです。
このように、「誰が」利益を得たのか?という主体は非常に重要なのです。
オフショア保険会社などの変額年金において、運用中の運用益には課税されずに繰り延べ効果があるのはこのような仕組みだからです。
ただし、満期金を受け取ったり、一部取り崩しをした場合の利益はあなたが得たことになるので、それは日本で申告納税をしなければなりません。
証券会社においてファンド(投資信託)を購入する際は、自己の名義でファンドを買い付けます。
ファンドの保有名義はあなたであり、証券会社はその仲介をするに過ぎません。
従って、ファンドの銘柄入れ替え(スイッチング)を行った際に利益が出た場合には、その利益はあなたに帰属することになります。
ですから、その証券会社が例えオフショア(タックスヘイブン)にあっても、これは確定利益として日本での納税義務が生じることになります。
一方、保険会社の変額年金は、加入者が預けた資金で保険会社が保険会社名義でファンドを買い付けます。
従って、ファンドの銘柄入れ替え(スイッチング)を行った際の利益は、保険会社が得た利益となります。
そして、その保険会社がオフショアにあれば、その利益には課税されないのです。
このように、「誰が」利益を得たのか?という主体は非常に重要なのです。
オフショア保険会社などの変額年金において、運用中の運用益には課税されずに繰り延べ効果があるのはこのような仕組みだからです。
ただし、満期金を受け取ったり、一部取り崩しをした場合の利益はあなたが得たことになるので、それは日本で申告納税をしなければなりません。
2016年7月1日金曜日
オフショア(タックスヘイブン)に対する正しい認識②
オフショア(タックスヘイブン)とは、資産の運用益(キャピタルゲイン及びインカムゲイン)に課税されない国または地域であるということを第一回では取り上げました。
第二回においては、その「主体」つまりは『誰が』課税されないのか?について解説します。
運用益非課税の恩恵を受けられるのは、その国または地域に居住する人及び本店のある法人ということになります。
例えばあなたが香港などに住所を移せば、運用益非課税の恩恵に肖れます。
しかしながら、日本に居住する限りは、香港などのオフショアで得た運用益に対して日本で納税する義務があります。
ただし、これは確定した運用益に対してであり、含み益には課税されません。
あなたが、日本の証券会社などで有価証券を購入して値上がりしていても、売却して利益を確定しなければ税金は掛からないのと同じことです。
(法人が売買目的有価証券を購入し、含み益がある場合には、評価益を計上して税金が掛かります)
話は戻りますが、私たち日本の居住者は、世界中のどこで得た所得に対しても、日本での納税義務があるのです。
ここのところが、オフショア(タックスヘイブン)に対する誤解の二番目ではないでしょうか?
オフショアの保険会社などで変額年金に加入した場合、運用中の運用益は含み益ですのでいくら膨らんでいてもそれは確定した利益ではないため課税されません。
変額年金というのは、加入者が保険会社などに預けた資金を元に、保険会社などが自己の名義で複数のファンド(投資信託)に投資して運用する年金です。
その保険会社などがオフショアに存するため、ファンドをスイッチング(銘柄入れ替え)をして利益を得ても、その利益には課税されません。
そういう意味においては、日本居住者も、オフショアの恩恵に肖れます。
(運用中の運用益には課税されないので運用効率が良い)
しかしながら、加入者が変額年金を解約(取り崩しという一部解約を含む)したり満期金を受け取ったりしたときに利益があれば、その利益を得る「主体」は日本居住者ですので、オフショアの恩恵は受けられません。
あくまでもオフショアの運用益非課税の恩恵を受けられるのは、そこの居住者またはそこの法人だけなのです。
では、オフショアに法人を作り、その法人名義で投資や事業を行えば、その法人はオフショアの恩恵を受けられるのでは?
理論的には正しい考えですが、それを封じる税法の規定がすでにあります。
それがいわゆる「タックスヘイブン対策税制」というものです。
これについてはまた次回。
第二回においては、その「主体」つまりは『誰が』課税されないのか?について解説します。
運用益非課税の恩恵を受けられるのは、その国または地域に居住する人及び本店のある法人ということになります。
例えばあなたが香港などに住所を移せば、運用益非課税の恩恵に肖れます。
しかしながら、日本に居住する限りは、香港などのオフショアで得た運用益に対して日本で納税する義務があります。
ただし、これは確定した運用益に対してであり、含み益には課税されません。
あなたが、日本の証券会社などで有価証券を購入して値上がりしていても、売却して利益を確定しなければ税金は掛からないのと同じことです。
(法人が売買目的有価証券を購入し、含み益がある場合には、評価益を計上して税金が掛かります)
話は戻りますが、私たち日本の居住者は、世界中のどこで得た所得に対しても、日本での納税義務があるのです。
ここのところが、オフショア(タックスヘイブン)に対する誤解の二番目ではないでしょうか?
オフショアの保険会社などで変額年金に加入した場合、運用中の運用益は含み益ですのでいくら膨らんでいてもそれは確定した利益ではないため課税されません。
変額年金というのは、加入者が保険会社などに預けた資金を元に、保険会社などが自己の名義で複数のファンド(投資信託)に投資して運用する年金です。
その保険会社などがオフショアに存するため、ファンドをスイッチング(銘柄入れ替え)をして利益を得ても、その利益には課税されません。
そういう意味においては、日本居住者も、オフショアの恩恵に肖れます。
(運用中の運用益には課税されないので運用効率が良い)
しかしながら、加入者が変額年金を解約(取り崩しという一部解約を含む)したり満期金を受け取ったりしたときに利益があれば、その利益を得る「主体」は日本居住者ですので、オフショアの恩恵は受けられません。
あくまでもオフショアの運用益非課税の恩恵を受けられるのは、そこの居住者またはそこの法人だけなのです。
では、オフショアに法人を作り、その法人名義で投資や事業を行えば、その法人はオフショアの恩恵を受けられるのでは?
理論的には正しい考えですが、それを封じる税法の規定がすでにあります。
それがいわゆる「タックスヘイブン対策税制」というものです。
これについてはまた次回。
2016年6月26日日曜日
為替介入より、追加金融緩和より、はるかに効果があること
英国のEU離脱による株安と円高を阻止するには、
それは、消費税を5%に戻す、いや、消費税を撤廃することです。
そもそも、
そして、それぞれの事業者の期首に遡って、モノやサービスを購入した人に消費税を返還することをやれば物凄い経済効果だろう。
消費税撤廃を公約に掲げれば、
えっ?
消費税を撤廃すれば、財政難になってしまう?
これこそ、望むところだ!
世界に対して、
このように、消費税を撤廃することが、
やれ!安倍さん。
2016年6月25日土曜日
世界的な金融緩和合戦に、日本は参加させてもらえるのか?
「リーマンショック級の危機が迫っている」
というサミットでの安倍首相の発言が現実となりました。
この発言を最も小バカにしたキャメロン氏が震源地になったのが、 何とも皮肉なことです。
英国のEU離脱は, 世界の金融市場に大変なショックをもたらしました。
当のイギリスとヨーロッパは追加の金融緩和を行うでしょうが、 問題はアメリカです。
米ドルは、日本円に対してこそドル安(円高) 方向に振れましたが、 ポンドやユーロの急落によりそれらの通貨に対してはドル高が進行 しています。
また、ニューヨークマーケットは大荒れです。
このような状況においては、 米国も金融緩和に逆戻りせざるを得ないでしょう。
昨年、量的緩和をQE3で打ち切り、 金融引き締めの方向に舵を切り利上げを行った米国ですが、 緊急利下げと追加量的緩和QE4の方向に進むのではないでしょう か。
その時、 もしリーマン後のように日本に金融緩和をするなという圧力がかか れば、また1ドル=80円になってしまうでしょう。
しかしながら、あの時の震源地が自国とは異なり、 米国が金融緩和に進むとすれば、 あくまでもそれは対ユーロや対ポンドに対してのドル高の食い止め が目的となる。
対日本円に関しては、 今以上のドル安水準を望んでいるとは思えないので、 今回は日本にも追加金融緩和を許すのではないかと私は見ています 。
為替レートは相対値であるため、 世界中が量的緩和をして通貨供給量を増やすことによる通貨安競争 をすれば、結局為替は動かないとなります。
日銀には、 米国の金融政策をにらんで大規模な追加緩和を望みます。
この発言を最も小バカにしたキャメロン氏が震源地になったのが、
英国のEU離脱は,
当のイギリスとヨーロッパは追加の金融緩和を行うでしょうが、
米ドルは、日本円に対してこそドル安(円高)
また、ニューヨークマーケットは大荒れです。
このような状況においては、
昨年、量的緩和をQE3で打ち切り、
その時、
しかしながら、あの時の震源地が自国とは異なり、
対日本円に関しては、
為替レートは相対値であるため、
日銀には、
2016年6月23日木曜日
オフショア(タックスヘイブン)に対する正しい認識①
パナマ文書からタックスヘイブンやオフショアという言葉を一般の方もよく耳にすることとなりました。
この、オフショアに対して誤解をしている方が非常に多く、また、トピックスもありますのでシリーズで解説をしていこうと考えました。
まず、オフショアとは沖合(対義語はオンショア:陸地)と訳されますが、一般的にオフショアとは税に関して沖合という意味で使われます。
同義語に、タックスヘイブン(租税回避地)があり、この二つは同じことを表すことになります。
よく、タックスヘブンと間違う人がいますが、それでは税金天国になり全く意味がなくなります。
オフショア≒タックスヘイブンとは、運用益に課税されない国や地域として知られています。
運用益とは、配当・利息などのインカムゲインと譲渡益などのキャピタルゲインをいいます。
日本から一番近いオフショア国は香港です。
香港は無税でよく国が成り立っているな?という人がいますが、香港は無税ではありません。
運用益は非課税ですが、法人税・所得税は日本に比べれば低いですがあります。(15%程度)
オフショアに対する誤解の第一はおそらくこれですね。
もちろん、BVI(ブリティッシュバージン諸島)のように法人税などまで無税のところもありますが、オフショアとは運用益に課税されない国・地域のことです。
この、オフショアに対して誤解をしている方が非常に多く、また、トピックスもありますのでシリーズで解説をしていこうと考えました。
まず、オフショアとは沖合(対義語はオンショア:陸地)と訳されますが、一般的にオフショアとは税に関して沖合という意味で使われます。
同義語に、タックスヘイブン(租税回避地)があり、この二つは同じことを表すことになります。
よく、タックスヘブンと間違う人がいますが、それでは税金天国になり全く意味がなくなります。
オフショア≒タックスヘイブンとは、運用益に課税されない国や地域として知られています。
運用益とは、配当・利息などのインカムゲインと譲渡益などのキャピタルゲインをいいます。
日本から一番近いオフショア国は香港です。
香港は無税でよく国が成り立っているな?という人がいますが、香港は無税ではありません。
運用益は非課税ですが、法人税・所得税は日本に比べれば低いですがあります。(15%程度)
オフショアに対する誤解の第一はおそらくこれですね。
もちろん、BVI(ブリティッシュバージン諸島)のように法人税などまで無税のところもありますが、オフショアとは運用益に課税されない国・地域のことです。
2016年2月5日金曜日
積立通貨が上がれば、パフォーマンスは下がって当然
海外の年金積立をしている人の大半は、積立通貨に米ドルを選択していると思われます。
プロバイダーによっては、積立通貨に円を選択できるという日本人のことを考えてくれたところもありますが、ほとんどのプロバイダーはそこまで日本人のことに配慮して商品設計をしておりません。
それで、仕方なく米ドルや香港ドルあるいはユーロなどの積立通貨を選択されたのでしょう。
積立通貨が円ではない弊害は、実は二つあります。
一つはほとんどの方が実感されていることで、ここ数年の円安ドル高により、毎月の積立額が上がってしまっていることです。
まあこれは、たくさん貯蓄に回せていると考えるか、減額をすればいいのですが、もう一つの問題にはまったく気付いていない人が多いと思われます。
その問題とは、積立通貨であるドルが上がると、その上がったドルで評価したポートフォリオのパフォーマンスは悪く見えてしまうということです。
ポートフォリオが10%上がっても、その間にドルが10%上がると、ドルで評価したパフォーマンスはゼロとなり、ドルが15%上がるとマイナスの運用に見えることになるのです。
実際には、ドルが上がったことによりその分円換算額は殖える(為替差益)ので、私たち日本人にとっては+運用であるにも関わらず、ドルによる単純評価は元本割れに映ってしまうのです。
では、どうすれば本当の自分の運用成績をわかることができるのか?
面倒でも、以下のことを行うしかありません。
まず、今まで積み立てた積立の元本を円で集計してみてください。
そのためには、過去のカード明細をすべて引っ張り出して、毎月の円での請求額を知る必要があります。
この円での元本額は、将来満期金を受け取ったり取り崩しをした時の税務申告の際には必要となることなので、面倒でも今からエクセルなどで集計しておくことをお勧めします。
こうして、集計した今までの積立金の円貨合計額と、運用レポートなどに記載されている時価総額の円換算額を比較すれば、円でのパフォーマンス=本当の運用成績を把握することができるのです。
その運用成績は、ドルでの表面成績よりも良いはずです。
プロバイダーによっては、積立通貨に円を選択できるという日本人のことを考えてくれたところもありますが、ほとんどのプロバイダーはそこまで日本人のことに配慮して商品設計をしておりません。
それで、仕方なく米ドルや香港ドルあるいはユーロなどの積立通貨を選択されたのでしょう。
積立通貨が円ではない弊害は、実は二つあります。
一つはほとんどの方が実感されていることで、ここ数年の円安ドル高により、毎月の積立額が上がってしまっていることです。
まあこれは、たくさん貯蓄に回せていると考えるか、減額をすればいいのですが、もう一つの問題にはまったく気付いていない人が多いと思われます。
その問題とは、積立通貨であるドルが上がると、その上がったドルで評価したポートフォリオのパフォーマンスは悪く見えてしまうということです。
ポートフォリオが10%上がっても、その間にドルが10%上がると、ドルで評価したパフォーマンスはゼロとなり、ドルが15%上がるとマイナスの運用に見えることになるのです。
実際には、ドルが上がったことによりその分円換算額は殖える(為替差益)ので、私たち日本人にとっては+運用であるにも関わらず、ドルによる単純評価は元本割れに映ってしまうのです。
では、どうすれば本当の自分の運用成績をわかることができるのか?
面倒でも、以下のことを行うしかありません。
まず、今まで積み立てた積立の元本を円で集計してみてください。
そのためには、過去のカード明細をすべて引っ張り出して、毎月の円での請求額を知る必要があります。
この円での元本額は、将来満期金を受け取ったり取り崩しをした時の税務申告の際には必要となることなので、面倒でも今からエクセルなどで集計しておくことをお勧めします。
こうして、集計した今までの積立金の円貨合計額と、運用レポートなどに記載されている時価総額の円換算額を比較すれば、円でのパフォーマンス=本当の運用成績を把握することができるのです。
その運用成績は、ドルでの表面成績よりも良いはずです。
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