タックスヘイブン対策税制の説明の前に、第三回では証券会社におけるファンド(投信)積立と保険会社における変額年金の構造の違いについて説明しておきたい。
証券会社においてファンド(投資信託)を購入する際は、自己の名義でファンドを買い付けます。
ファンドの保有名義はあなたであり、証券会社はその仲介をするに過ぎません。
従って、ファンドの銘柄入れ替え(スイッチング)を行った際に利益が出た場合には、その利益はあなたに帰属することになります。
ですから、その証券会社が例えオフショア(タックスヘイブン)にあっても、これは確定利益として日本での納税義務が生じることになります。
一方、保険会社の変額年金は、加入者が預けた資金で保険会社が保険会社名義でファンドを買い付けます。
従って、ファンドの銘柄入れ替え(スイッチング)を行った際の利益は、保険会社が得た利益となります。
そして、その保険会社がオフショアにあれば、その利益には課税されないのです。
このように、「誰が」利益を得たのか?という主体は非常に重要なのです。
オフショア保険会社などの変額年金において、運用中の運用益には課税されずに繰り延べ効果があるのはこのような仕組みだからです。
ただし、満期金を受け取ったり、一部取り崩しをした場合の利益はあなたが得たことになるので、それは日本で申告納税をしなければなりません。
0 件のコメント:
コメントを投稿