オフショア法人を大きく分けると次の二つとなります。
一つは、日本人または日本法人が株式を保有している通常のオフショア法人。
もう一つは、現地の人または法人が株式を保有し、日本人または日本法人は一切株式を保有しないオフショア法人。
後者は、俗にノミニー法人と呼ばれ、現地の人または法人をノミニー株主と呼びます。
そして、日本人又は日本法人はそのノミニー株主と契約を締結し、その法人を使う権利などを譲り受ける又は借り受けます。
この契約には様々な方式があるようで、法人の権利をほとんど譲り受けるものもあれば、一時的な借り受けのものもあるそうです。
また、単にその法人の銀行口座を使うことを認めてもらう契約などもあるようです。
いずれにしても、重要な取引に際しては、ノミニー株主の承諾が要求されることがあるようで、完全にそのオフショア法人を支配している訳でもないようです。
このノミニー法人は、タックスヘイブン対策税制の適用を受けるのか否か?
ということが、これから本格的に議論されることにどうやらなりそうです。
というのは、オフショアの一つの特徴が完全に打ち破られようとしているからです。
オフショア(タックスヘイブン)は、運用益非課税の他にその「秘匿性」という大きな特徴がありました。
その、秘匿性がこの前のパナマ文書のようにこれからは無くなる方向にあります。
香港を始めとするオフショア各国の金融機関(主に銀行)が、どうやらすべての情報を先進国に対して開示することになるとの情報があります。
開示されるのは、口座名義人及び口座残高。
そして、この口座名義人には、ノミニー法人のサイン権者名義も含まれるようです。
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