勧誘者が登録希望者からお金を預かり、そのお金を胴元に送金したならばともかく、D9ドルという架空のお金を引き当てたことが果たして登録代行をしただけで、責任はないと言えるのか?
それとも、預かったお金はその勧誘者の所に滞留している訳であるから、返還する義務があるのか?
これは、これから日本中でたくさんの民事裁判が起きるので、結果はどんどん出てくるでしょう。
そしてもう一つ考えなければならないことがあります。
それは、D9ドルの出金障害が起きた4月15日以後にこのような行為をした者に、詐欺罪を適用できるのか否か?
ということです。
D9ドルを出金することが出来なくなった時点で、それは単なる数字であり架空のお金ですらなくなったと言えます。
そのことを知りながら投資者から資金を集めた者は、その資金を詐取したことに該当する怖れがあるのではないでしょうか?
数年前のスピーシー事件の時に、投資者からお金を預かりながら胴元に送金せずに着服した者に対して詐欺の有罪判決が下りています。
出金障害を知りながら、投資者からお金を預かった者は、未必の故意による詐欺罪を問えるのではないかと考えます。
未必の故意とは、明らかな犯意はないが、そうなってしまっても構わないというような非積極的な
故意を言います。
例えば、山に人を手足を縛って放置すれば、死んでしまうかもしれないということは当然に予見できることです。
このような、「あるいは、殺すことになってしまっても仕方がない」というような場合に、未必の故意による殺人罪が適用されることがあります。
いずれにせよ、今回のD9クラブの件においては、投資者は胴元に投資したのではなく紹介者や勧誘者にお金を預けたのであるから、民事上も刑事上も、まずはその人を相手にすべきなのです。
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