事業者は消費税を負担しません。
収入を得るときに消費税を一緒に預かり、預かった消費税をやりくりしているだけだからです。
では、誰が消費税を負担しているのか?
それは、収入を得るときに消費税を預かることの出来ない人です。
その一人目は給与所得者です。
給与には消費税はくっついてきません!
30万円の収入が弁護士報酬のような事業所得であれば、
ところが、
給与所得者も生活費を使うときには、当然消費税を支払います。
自分が消費税を預かっていないから、支払わなくてもいいとはなりません。
消費税を預からないのに他者には支払う!
給与所得者は「新たに消費税を発生」させているのです。
では何故、給与には消費税がくっついて来ないのでしょうか?
企業は、
これを課税仕入れと言います。
すべての経費を課税仕入れにして消費税を転嫁出来るとすると、
給与には消費税は転嫁出来ない。
非課税仕入れという経費項目を作ったのです。
そうすると、
その分の消費税は確実に納税されて来るという訳です。
会社の年間売り上げ1億円、人件費3,000万円、その他経費7,000万円、利益0の会社で考えてみましょう。
売り上げに対して500万円の消費税を預かります。
その他経費7,000万円に対して350万円の消費税を他者に支払います。
一方、人件費には消費税は転嫁しません。
したがって、仮受消費税500万円-仮払い消費税350万円で150万円を期末に納税となります。
ちょうど、人件費の5%が納税されるという訳です。
こうして、全国の給与所得者の給料総額の5%
うーん、お見事!
という訳で消費税を負担している一人目は、全国のサラリーマンだとご理
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