保険代理店所属の保険募集人として登録できる使用人登録基準から(3)が削除されることになったのです。
(下記参照)
約1年の猶予期間後に、委託型保険募集人は一切認められなくなるわけです。
これは、業務委託や請負は再委託とみなされ、実質的には二次代理店と判断されたということでしょう。
しかも、一切の既得権はありませんので、多くの募集人が職を失うことになるでしょう。
このことに関しては、是か非かはあえて論じずに事実だけを伝えることにしました。
(雇用形態による使用人登録基準)
第2条 生命保険募集代理店の使用人としての募集人登録は、以下の基準のいずれかを満たした者に限る。
(1)当該代理店に雇用されている者(賃金が支払われていることが条件)であること。雇用されている者には、6ヶ月以上継続して雇用されている、または6ヶ月以上雇用が見込まれる契約社員・嘱託社員・パート社員・アルバイト社員等の名称を問わず有期雇用の者並びに間接雇用の派遣社員も含む。
(2)個人代理店で店主と生計を一にする配偶者その他の親族に対して賃金を支払っていない場合、次の条件をすべて満たすことを条件に使用人登録を可とする。
ア.代理店の事務所に勤務していること
イ.代理店の指示・管理のもとで生命保険の募集を行うこと
ウ.専ら代理店の事業に従事し、専ら従事することが妨げられるような他業がないこと
事業に従事するとは、専ら従事する期間が年間を通じて6ヶ月を超えることをいう。
(3)業務委任契約・請負契約等の契約形態により使用される場合、下記の条件をすべて満たす場合は使用人登録を可とする。
ア.募集業務について代理店の管理に服する旨を同意していること
イ.代理店の管理の下での募集活動に支障をきたすような他業がないこと
ウ.代理店が使用人に報酬の支払をしていること
エ.使用人が募集業務を行った場合に、代理店に対して業務遂行状況の報告をしていること
オ.代理店が使用人の業務を評価し、報酬を増減する権限があり、明確にされていること
カ.代理店と使用人の間に募集業務に関して管理に服さない場合の対応が明確にされていること
キ.代理店と使用人の間で募集業務に関する打ち合わせを事務所またはそれに代わる場所で定期 的に行っていること
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