2014年2月4日火曜日

節税と脱税と租税回避行為

節税と脱税と租税回避行為というものを区別できていますでしょうか。


節税というのは税法上許されている会計処理の範囲内で、課税所得が圧縮される方法を選択することです。
これは、「経営者としての知識力」が問われることで大いにやるべきことなのです。


一方、脱税は節税とは全く異なります。
脱税とは、売り上げを除外したり架空経費を計上するなど「虚偽の会計処理」をして「虚偽の申告をする」ことです。
要するに、「脱税とは嘘をつくこと」でありこれには重加算税が課せられ、金額によっては実刑などの刑事罰もあります。
目安として、1億円所得を誤魔化せばマルサと共に検察が動き刑事罰となるようです。
(脱税金額や反省の度合いによって、執行猶予が付くか実刑となるかが分かれます)


では、租税回避行為とはどのようなものなのでしょうか?
租税回避行為は脱税とは異なり虚偽の申告をするわけではありませんので、脱税=犯罪とは全く異なります。

会計上、税法上は合法的会計処理ではあるが、税務当局の「想定外の奇抜な方法による節税」は、税務調査において「租税回避行為」として否認されることがあります。

つまり、節税の延長線にあるのが租税回避行為であり、その境界は実に主観的なもので曖昧なのです。
ですから、税務当局は裁判での争いを好まずに納税者自らが誤りを認める「修正申告」を勧めるのです。



節税か租税回避行為かは、見解の相違であるので重加算税が課される「犯罪」になることはありません。



脱税は虚偽であり「犯罪」です。


節税と脱税は根本的に異なる。
節税か租税回避行為かは見解次第。

お分かりいただけましたでしょうか。

1 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

なるほど・・
租税回避行為は分かってなかったので
勉強になりました。
ありがとうございます。