今年の確定申告から、
年末時点において合計価額五千万円を越える国外財産保有者に対し
て、国外財産調書の提出が義務付けられました。
ここで言う合計価額とは原則時価とされています。
では、その時価とは何か?
国税庁の国外財産調書の提出制度FAQによると、
『
不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する
と認められる価額』
となっています。
簡単な言葉で表現すると、他人に売却できる価額=
売却時価ということになります。
上場株式ならば取引所での年末最終価格。
不動産ならば年末時点における鑑定評価額になります。
では、保険会社の取り扱う保険商品や年金商品の売却時価とは?
通常、保険商品や年金商品を他者に売る場合の売却時価は、
その時点における公正な評価額=
解約返戻金相当額とされています。
そのまま保有し続ければいくらになるかの現在価値ではなく、
今解約(売却)
すればいくらになるかという解約返戻金額が売却時価となります。
保険会社の変額年金保険は、
当月の投資先の時価総額が毎月示されますが、
この時価総額と解約返戻金相当額はかけ離れた金額になります。
時価総額はあくまで満期まで解約をすることなく保有し続けたとい
う前提の元での現在価値を示しているに過ぎず、
これから満期までに保険会社が長年徴収する手数料も反映されてい
ません!
一方、
今現在解約すれば時価総額から未払い手数料がまとめて差し引かれ
た金額を、解約返戻金として受けとることになります。
この未払い手数料は、満期が遠ければ遠いほど多額となり、
時価総額と解約返戻金は乖離した金額になります。
以上のように、保険会社の商品のみを海外に保有する場合には、売却時価=
解約返戻金相当額の金額が年末時点に五千万円を超えた場合、国外財産調書の提出が必要となります。
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