みずほ銀行の行員が行った巨額詐欺事件。
前にも書いたが、やはり予想通りに展開しているようだ。
元行員(事件当時はもちろん現役の行員)は起訴されたが、一緒に逮捕された二人の勧誘役は処分保留で釈放されました。
やはり、詐欺と言うのは立証が難しいようです。
最初からだます意図でないと詐欺罪は成立しないのです。
自分たちも信じ込んでいたという主張を覆すことは困難だと検察は判断したのでしょう。
確かに投資詐欺は、ほんの一握りの確信犯(ワル)に信じ込んだアホが群がって広がることが多い。
そして、アホたちも大抵は自分のお金もやられているので、加害者兼被害者という側面もあるのでしょう。
しかしながら、こういう投資詐欺に関わった人間たちはほぼすべての人が「脱税」という罪を犯しているのです。
勧誘役が行員から得た手数料はもちろん、被害者が受け取っていた配当もおそらくは収入(又は収益)として誰一人申告して納税していないでしょう。
中には、億単位の手数料を得た勧誘役もいるようです。
詐欺はだます意図の立証が困難だが、脱税はそうではないので、国税庁が検察と組んで立件してくれることを我々納税者は期待しています。
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