2015年4月16日木曜日

属地主義と属人主義

 日本の法律は、基本的に属地主義の立場を取っています。

刑法などは、原則として国内犯を処罰するとしています。
日本国内で行われた犯罪について法を適用するというのが属地主義の考え方です。


一方、刑法などでは日本人が国外で犯した罪にも刑罰を適用する「国外犯処罰規定」というものが例外的に定められています。
これは、属人主義の考え方の適用です。


しかしながら、あくまでも属人主義は例外的な考え方であり、原則は属地主義なのです。


では、税法はどうでしょうか。
税法は、日本に限らずほとんどの国が完全に属地主義の立場を取っています


属人主義は、納税の基準を人に求める考え方で、日本以外に居住していても、国籍が日本であれば日本に納税となります。


一方、属地主義は、納税の基準を居住している場所に求める考え方で、日本国籍であっても日本以外に居住していれば(非居住者という)そこに納税となります。
(ただし、非居住者が日本で得た所得には源泉所得税20%は掛かります)


国籍ではなくその居住地(法人の場合には本店又は主たる事務所の所在地)が何処にあるかが重要となります。

記憶に新しい武富士の相続騒動も、相続人が非居住者ゆえに起きた騒動でした。

また、海外にある外国法人が得た所得からはその本店所在地のある国に納税されるというのが原則となります。

0 件のコメント: