2015年4月24日金曜日

金地金は支払手段ではなく、モノである

金地金には代用通貨としての側面がありますが、税法上はモノとして扱われています。

ですから国内取引においては、課税資産として購入時には消費税を支払わなければなりません。

また、海外からの輸入時には課税貨物として税関に消費税を支払わなければなりません。


海外から携帯して持ち込む場合には、金地金1キログラムまでは税関申告不要で消費税が掛からないという説がありますが、これはまったくの誤解となります。


誤解の原因は次のことになります。

「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」
100万円相当額を超える現金・小切手等を携帯して、外国に持ち出す又は外国から持ち込む場合には、税関に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が必要です。

申告対象
◎ 次のものの合計額が100万円相当額を超える場合
・ 現金(本邦通貨、外国通貨)
・ 小切手
・ トラベラーズ・チェック、旅行小切手
・ 約束手形
・ 有価証券(株券、国債等)
◎ 金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合



これを見ると、1キログラムを越える金地金は申告しなければならないとあるので1キログラムまでならば申告不要と解釈しても無理は有りません。

さらに、金地金は支払手段(現金や小切手など)と考えてしまい、輸入時においてはモノ扱いされないから消費税が掛からないと解釈されてもおかしくはないでしょう。

しかしながら、よくよく見ると「支払手段の」ではなく「支払手段等の」 となっており、金地金は支払手段と並列されているので「等」に分類されると読み取れます。
そして、等ということは支払手段ではないので、やはり金地金はモノ扱いということになるのです。


モノ扱いということは、他の携帯輸入品(課税貨物)と同じく20万円を越える場合には、携帯品として「携帯品・別送品申告書」において申告をして消費税の支払いが必要となります。


非常にややこしいことなのですが、金地金1キログラムを携帯して輸入する際には支払手段等としての税関申告は不要だが、携帯品としての申告は必要で消費税の納税義務もあるということです


以上のように、税関が出している 「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書の記入例」を見ると、金地金1キログラムまでは持ち運べば申告不要なので消費税が不要と誤解し、悪意がないのに密輸になってしまう恐れがあります。

税関には、こういう誤解が生まれないような表現表示を望みます。

0 件のコメント: