ですから国内取引においては、
また、
海外から携帯して持ち込む場合には、
誤解の原因は次のことになります。
「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」
100万円相当額を超える現金・小切手等を携帯して、外国に持ち出す又は外国から持ち込む場合には、税関に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が必要です。
申告対象
◎ 次のものの合計額が100万円相当額を超える場合
・ 現金(本邦通貨、外国通貨)
・ 小切手
・ トラベラーズ・チェック、旅行小切手
・ 約束手形
・ 有価証券(株券、国債等)
◎ 金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合
これを見ると、
さらに、金地金は支払手段(現金や小切手など)と考えてしまい、
しかしながら、よくよく見ると「支払手段の」ではなく「支払手段等の」 となっており、金地金は支払手段と並列されているので「等」
そして、等ということは支払手段ではないので、
モノ扱いということは、他の携帯輸入品(課税貨物)
非常にややこしいことなのですが、
以上のように、税関が出している 「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書の記入例」を見ると、
税関には、こういう誤解が生まれないような表現表示を望みます。
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