2015年4月16日木曜日

租税法律主義

消費税法という科目を勉強していてつくづく思うことがあります。

免税事業者制度や簡易課税制度があるために、これを何とか工夫して使用することで課税を逃れてきた事業者と、その穴を塞ぐために改正に改正を重ねられたいたちごっこの歴史のせいで、非常に複雑化しています。

もう、免税事業者制度や簡易課税事業者制度自体を無くせばすっきりするのにと感じているのは私だけではないでしょう。

また、日本は法治国家なので法の範疇で様々な工夫をすることが許されています。
それは、節税策においてもです。

従って、現在の税法において課税できないことに新たに課税するには法改正が必要なのです。
これが、法律に基づいて課税するという租税法律主義と呼ばれる考え方の基本です。

そして、法改正がされた場合に適用されるのは、あくまでも法の施行時から未来の期間であり、過去に遡って適用することは不可能なのです。

法が遡って適用されたらそこはもはや法治国家とは言えません。
例えば、後部座席シートベルト着用が義務付けられる前にシートベルトをしていなかったとして、違反を認定されたらどうでしょうか?
そんな国にはもはや住めないですね。

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