2014年2月19日水曜日

民法快晴

民法が来年いよいよ120年ぶりという大改正になるようです。

非嫡出子の相続分を嫡出子と同一にする。というのとは違いますよ。
もっと多くの人に関係のあることです。

借金における保証人制度が実質的に廃止に向かうようです。

考えてみれば、こんな野蛮な制度がまかり通っている先進国は日本だけで、五人組制度の名残かもしれません。

破産者の実に4分の1は保証人が原因だそうです。
他人の借金のせいで自殺をしたり、また逆に保証人には迷惑を掛けたくないから生命保険で借金を清算しようと自殺した経営者もいます。

民法改正により、少しはまともな国に向かいそうですね。

ただ、懸念も残ります。

一つは会社の借り入れに対して経営者が個人保証する制度はどうやら残るということです。
これでは、株式会社の有限責任という基本概念が機能しないままです。

もう一つは、保証人制度がないことで貸し渋りが起きないかということです。

来年予定の民法改正。民法快晴とまではいかないようです。

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