2016年7月13日水曜日

オフショア(タックスヘイブン)に対する正しい認識⑦

オフショア(タックスヘイブン)の二大看板「運用益非課税」と「秘匿性」のうち、秘匿性に関しては失われようとしています。

CRS(Common Reporting Standard)といいうものをご存知でしょうか?
これは、共通報告基準や共通報告様式と訳され、検索すれば様々な解説を読むことが出来ます。
詳しいことはそこに譲るとして、概略だけをここでは述べます。

この共通報告基準を適用する国家間は、自国の金融機関にある相手国居住者の口座情報を互いに年一回開示するとのことです。

例えば、日本と香港が適用国ならば、日本の金融機関にある香港居住者の口座情報を日本が香港に対して開示し、逆に、香港の金融機関にある日本居住者の口座情報を香港が日本に対して開示するということです。

かなり大雑把な説明かもしれませんが、国家間の情報開示ということになります。

そして、このCRS適用国は来年から一気に増えるようです。(日本も香港も来年から適用)
来年から適用国については、今年(2016年)末日の口座情報が開示の対象となるとの情報が入ってきています。

今後、「財産を隠す」や「所得を隠す」というような目的でのオフショア(タックスヘイブン)の活用は不可能となる方向性は確かなようです。

あなたは、このCRSに参加しないオフショア国や地域を探しますか?

それとも、「隠す」という目的以外にオフショアを活用しますか?

2016年7月12日火曜日

オフショア(タックスヘイブン)に対する正しい認識⑥

オフショア法人を大きく分けると次の二つとなります。

一つは、日本人または日本法人が株式を保有している通常のオフショア法人。
もう一つは、現地の人または法人が株式を保有し、日本人または日本法人は一切株式を保有しないオフショア法人。

後者は、俗にノミニー法人と呼ばれ、現地の人または法人をノミニー株主と呼びます。
そして、日本人又は日本法人はそのノミニー株主と契約を締結し、その法人を使う権利などを譲り受ける又は借り受けます。

この契約には様々な方式があるようで、法人の権利をほとんど譲り受けるものもあれば、一時的な借り受けのものもあるそうです。
また、単にその法人の銀行口座を使うことを認めてもらう契約などもあるようです。

いずれにしても、重要な取引に際しては、ノミニー株主の承諾が要求されることがあるようで、完全にそのオフショア法人を支配している訳でもないようです。

このノミニー法人は、タックスヘイブン対策税制の適用を受けるのか否か?
ということが、これから本格的に議論されることにどうやらなりそうです。


というのは、オフショアの一つの特徴が完全に打ち破られようとしているからです。

オフショア(タックスヘイブン)は、運用益非課税の他にその「秘匿性」という大きな特徴がありました。
その、秘匿性がこの前のパナマ文書のようにこれからは無くなる方向にあります。


香港を始めとするオフショア各国の金融機関(主に銀行)が、どうやらすべての情報を先進国に対して開示することになるとの情報があります。

開示されるのは、口座名義人及び口座残高。
そして、この口座名義人には、ノミニー法人のサイン権者名義も含まれるようです。

2016年7月9日土曜日

オフショア(タックスヘイブン)に対する正しい認識⑤

今回もタックスヘイブン対策税制について述べます。

子会社や関係会社の判定には、「持株基準」と「支配力基準」があります。

株式会社において、その議決権の50%超を保有すると、決議という多数決には必ず勝てます。
これをその会社を支配しているといいます。

通常、その会社の株式を50%超保有すれば支配できますので、子会社の判定は「持株基準」が基本となります。

しかしながら、株式は過半数有していないが融資を多大にしているor役員を多数送りこんでいるなど、実質的にその会社を支配している場合があります。
そこで、持株比率だけでなくこの実質的に支配している基準を設けたのが「支配力基準」なのです。

上場企業などの連結子会社に該当するか否かを判定する際には、この「支配力基準」を用いるということが連結会計基準で定められています。

では、タックスヘイブン対策税制における「外国関係会社」や「特定外国子会社」の定義、さらに合算申告義務の定義についてはどうか?

ここでは、株式の保有比率しか書かれておらず、完全に「持株基準」となっています。

つまり、その会社がタックスヘイブンにあっても、現地の人以外の日本人または日本法人及びその関係者が直接または間接的に50%超株式を保有していなければ、そもそも外国関係会社の定義からは外れるため、特定外国子会社には成り得ないということになります。

さらに、もし万が一特定外国子会社に該当したとしても、その会社の株式を日本在住の個人または法人が10%以上持っていなければ、その会社に留保した所得(利益)を合算して申告納税する義務はない。
ということになります。

我が国は、法治国家であり、租税法律主義により課税されます。
これは、税法その他の法律に従って課税されるということであり、その条文に定義されたことに当てはまれば課税されます。

逆に言うと、条文の定義から外れれば課税することは出来ないということです。

租税法律主義に則るならば、「持株基準」しか定義していないものに「支配力基準」を用いることは法治国家としては許されないということが原則となります。

2016年7月5日火曜日

オフショア(タックスヘイブン)に対する正しい認識④

では、タックスヘイブン対策税制について解説しましょう。

日本に居住する個人あるいは日本に本店のある法人は、世界中のどこで得た利益(所得)であっても日本で申告納税する義務があります。

オフショア(タックスヘイブン)において運用益非課税となるのは、そのオフショアに居住する個人またはオフショアに本店のある法人だけなのです。

そこで、こう考える人がいます。
よし、オフショアに移住しよう!なら良いのです。
移住すればオフショアの恩恵を完全に受けられますが、多くの日本人は仕事や生活の事情によりそうもいきません。

よし、オフショア(タックスヘイブン)に法人を作って、そこで資産運用をやろう!
それならば、確定利益にも日本の税金は掛からないはずだ。
と考えて、実際に行った人はいるでしょう。

それどころか、オフショアによっては運用益非課税のみならず、法人税も掛からない(あるいは極めて低税率)ところもある。
そこに法人を作って、その法人で事業を行えば、その利益には一切課税されないはずだ!
と考えて、実行した人もいるでしょう。

実は、この考えを封じるものが「タックスヘイブン対策税制」で、1978年度改正租税特別措置法で規定されています。

概要は次の通りです。
タックスヘイブン(実効税率20%以下の国または地域)にある外国関係会社が特定外国子会社等に該当し、かつ、日本人または日本法人がその株式の10%以上を保有する場合には、その特定外国子会社に留保された所得(利益)のうち、持ち株割合に対応する金額を日本人又は日本法人の所得とみなして、日本で合算課税する。

この文章を解説すると、
①現地の個人または法人以外の日本人または日本法人及びその関係者が、発行済み株式の50%超を直接的間接的に保有する会社が外国関係会社
②その外国関係会社がオフショアにあれば、特定外国子会社に該当する
③その特定外国子会社の株式を10%以上保有する日本人又は日本法人は、その所得を日本の個人または法人の所得に合算して申告納税しなければならない
ということです。

上記のような動機でオフショアに法人を作った人や法人は、この制度に当てはまるので、その願望は達成されないということです。







オフショア(タックスヘイブン)に対する正しい認識③

タックスヘイブン対策税制の説明の前に、第三回では証券会社におけるファンド(投信)積立と保険会社における変額年金の構造の違いについて説明しておきたい。

証券会社においてファンド(投資信託)を購入する際は、自己の名義でファンドを買い付けます。
ファンドの保有名義はあなたであり、証券会社はその仲介をするに過ぎません。

従って、ファンドの銘柄入れ替え(スイッチング)を行った際に利益が出た場合には、その利益はあなたに帰属することになります。
ですから、その証券会社が例えオフショア(タックスヘイブン)にあっても、これは確定利益として日本での納税義務が生じることになります。

一方、保険会社の変額年金は、加入者が預けた資金で保険会社が保険会社名義でファンドを買い付けます。
従って、ファンドの銘柄入れ替え(スイッチング)を行った際の利益は、保険会社が得た利益となります。
そして、その保険会社がオフショアにあれば、その利益には課税されないのです。

このように、「誰が」利益を得たのか?という主体は非常に重要なのです。

オフショア保険会社などの変額年金において、運用中の運用益には課税されずに繰り延べ効果があるのはこのような仕組みだからです。

ただし、満期金を受け取ったり、一部取り崩しをした場合の利益はあなたが得たことになるので、それは日本で申告納税をしなければなりません。

2016年7月1日金曜日

オフショア(タックスヘイブン)に対する正しい認識②

オフショア(タックスヘイブン)とは、資産の運用益(キャピタルゲイン及びインカムゲイン)に課税されない国または地域であるということを第一回では取り上げました。

第二回においては、その「主体」つまりは『誰が』課税されないのか?について解説します。

運用益非課税の恩恵を受けられるのは、その国または地域に居住する人及び本店のある法人ということになります。

例えばあなたが香港などに住所を移せば、運用益非課税の恩恵に肖れます。
しかしながら、日本に居住する限りは、香港などのオフショアで得た運用益に対して日本で納税する義務があります。

ただし、これは確定した運用益に対してであり、含み益には課税されません。
あなたが、日本の証券会社などで有価証券を購入して値上がりしていても、売却して利益を確定しなければ税金は掛からないのと同じことです。
(法人が売買目的有価証券を購入し、含み益がある場合には、評価益を計上して税金が掛かります)

話は戻りますが、私たち日本の居住者は、世界中のどこで得た所得に対しても、日本での納税義務があるのです。

ここのところが、オフショア(タックスヘイブン)に対する誤解の二番目ではないでしょうか?

オフショアの保険会社などで変額年金に加入した場合、運用中の運用益は含み益ですのでいくら膨らんでいてもそれは確定した利益ではないため課税されません。

変額年金というのは、加入者が保険会社などに預けた資金を元に、保険会社などが自己の名義で複数のファンド(投資信託)に投資して運用する年金です。
その保険会社などがオフショアに存するため、ファンドをスイッチング(銘柄入れ替え)をして利益を得ても、その利益には課税されません。
そういう意味においては、日本居住者も、オフショアの恩恵に肖れます。
(運用中の運用益には課税されないので運用効率が良い)


しかしながら、加入者が変額年金を解約(取り崩しという一部解約を含む)したり満期金を受け取ったりしたときに利益があれば、その利益を得る「主体」は日本居住者ですので、オフショアの恩恵は受けられません。


あくまでもオフショアの運用益非課税の恩恵を受けられるのは、そこの居住者またはそこの法人だけなのです。


では、オフショアに法人を作り、その法人名義で投資や事業を行えば、その法人はオフショアの恩恵を受けられるのでは?
理論的には正しい考えですが、それを封じる税法の規定がすでにあります。
それがいわゆる「タックスヘイブン対策税制」というものです。
これについてはまた次回。