2017年2月14日火曜日

実質禁止?

あるビジネスが法律で規制されているというのと、禁止されているというのは全く異なります。
ニッサンとオッサンぐらい違います。

規制というのは、そのビジネスをやるのは構わないがルールは定めてますので守りなさいよということです。
すべての商売は何らかの法規制を受けています。(運送業なら道路交通法、レストランなら食品衛生法など)
もちろん、このルールを犯せば刑罰が定められています。

一方、麻薬取引、拳銃の販売、無限連鎖講(いわゆるねずみ講)は法で禁止されており、行うこと自体で刑罰を受けます。

このような観点から連鎖販売取引(俗称;ネットワークビジネス)を見てみましょう。
連鎖販売取引は、通信販売や訪問販売などと同じように特定商取引に関する法律(特商法)によって規制されています。
ということは、やること自体は合法だが、ルールを犯せば刑罰があるということです。
書面の交付などきちんとやればできないことではないため、規制を守ることはそんなに困難ではなかったのです。

ところが、10年ほど前に特商法33条の2という条項が加えられました。
条文を要約すると、
勧誘に先立って、消費者に対して、次のような事項を告げなければなりません。
統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
その勧誘にかかわる商品または役務の種類
 
つまり、アポイントの電話・メール・ラインにおいて、
「○○という健康食品を販売するビジネスに今からあなたを勧誘します」
ということなどを告げないとならないというルールが定められたのです。
 
どうですか?このルール守れますか?
守ったら売り上げ上がらないですよね?
 
ということは、この条項が追加されたことで連鎖販売は実質的には禁止となったと読むべきであり、少なくとも私はそう判断しました。

実際に、このルール違反が主で様々な連鎖販売企業が業務停止などの行政処分を受けています。
守れないルールを押し付けたのでは、禁止と同じですよね。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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