2018年4月1日日曜日

101は、1%の保険が付加されているのではありません

オフショアの変額年金で、死亡時には受取人に保険金が支払われるタイプは変額年金保険であり、101と呼ばれています。

何故、101と呼ばれるかというと死亡時には時価総額の101%が保険金として支払われるからです。

これを以って保険金たったの1%しか付いていないから、これは保険商品とは言い難いのではないか?
などと述べている方がいますが、
この発言は、
オフショア年金の仕組み、いや、保険商品の仕組みを全く理解していない人の発言ですね。


保険金はたったの1%ではないですよ。
例えば、積立を続けていて時価総額が5000万円(話を分かりやすくするために円換算)としましょう。

この時点で、解約して現金を受け取れば時価総額5000万円を受け取れますか
受け取れないですよね?
何故ならば、時価総額のうち初期口座の部分には多大な解約ペナルティー(早期解約手数料)が課されるからです。
仮に、その解約手数料が2000万円だとしましょう。
そうすると、解約返戻金は3000万円となります。

もし、保険機能が付いていないCRというタイプの場合には、死亡時にはプランのまま相続されます。
そして、それを現金化しようとすれば、当然に解約扱いになるため、受け取り現金は3000万円となるのです。

一方、101の場合には、解約返戻金の101%ではなく、時価総額の101%が支払われるのです。
この場合には、5500万円が支払われることとなります。

どうですか?
保険金はたったの1%ですか?
違いますよね。
支払われる金額と解約返戻金の差額、2500万円が保険金部分ですよね。

このように、101は死亡時には大変お得である反面、
完全なる保険商品であり、保険業法186条には抵触していると言えるでしょう。

101は保険業法186条に抵触するのではないか?
という指摘を受け入れて、RL360は101を取りやめてCRに変更したのです。
また、FTライフは、日本居住者の加入受け入れを終了することになるとのことです。

1 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

こんにちは。
ということはFTライフやサンライフのライフブリリアンスの契約は違法という事になるのでしょうか?