消費税は、消費者が負担して事業者が納税するという間接税です。
消費者が税金として納税したと思っているお金が、
国に実際には納付されないとしたらどうでしょうか?
消費者や他の事業者から預かった消費税を、
事業者が使い込んで滞納が起きていることは以前にblogで書き
ました。
これはその事業者がけしからんのであって、
制度には問題ありません。
消費税が原則どおりにすべての事業者に対して適用されるのであれ
ば、制度そのものには問題はないのです。
しかしながら、消費税には「免税」と「簡易課税」
という原則とは外れた制度があります。
そしてこの二つは、消費者が消費税として事業者に預けたお金が、
事業者の利益(益税)になるというとんでもなく「けしからん」
制度なのです。
今回は、免税制度について説明します。
事業者は消費者や他の事業者から預かった消費税(仮受消費税)
から、他の事業者に支払った消費税(仮払い消費税)
を差し引いた金額を期末に納税するというのが原則課税制度です。
ところが、免税事業者はその差額を納税しなくてもいいのです。
基準期間の売上高一千万円以下の個人事業主および法人は免税
事業者になれます。
基準期間は通常は二期前ですので、
二年前に売り上げが少なかった個人事業主や法人は免税事業者にな
れます。
また、
新規開業の個人事業主や資本金一千万円未満の新設法人も免税事業
者を選択できます。
今期の売り上げが1億円(仮受け消費税500万円)、
経費4千万円(仮払い消費税200万円)ならば、
原則課税事業者には300万円の納税義務があります。
ところが、
免税事業者ならばその納税義務がなく300万円は事業者の懐に入
るのです。
そして、基準期間売上高で判定なので、
今期の売上高が1億円いや10億円でも免税事業者というのが有り得
るのです。
どうでしょうか?
消費税と思って支払ったお金が事業者の利益(益税)
になってしまうこの制度は?
「実にけしからん!」
とお怒りの声が聞こえて来そうですが、実は
「あなたも消費税を飲んだことがある可能性が高いですよ」
と言えば驚かれるだろうか?
自家用車を売却したり下取りに出したことはありますか?
これに「はい」
と答えた方は間違いなく消費税の免税事業者の特権を使ったことで
しょう。
車屋に100万円で売った場合は、車屋は車両代金952,
381円仮払い消費税47,
619円という会計処理をしています。
そうなのです。
あなたは消費税を47,619円も預かっていたのです。
そして免税事業者として当然それは自分の懐に入れていたのです。
まあこれは余談となってしまいましたが、知らないうちに免税事業者制度を利用していた人もたくさんいるということは、日本全体で免税事業者制度によって納税されない消費税が実に多くあることが想像できるでしょう。
このように現在の消費税制度には税金なのに事業者の利益(益税)となって国に納税されないという「免税制度」「簡易課税制度」というとんでもない制度があるのです。
消費税率が上がることよりも、税が税にならない制度のほうが遥かに問題です。
こんな制度は8%増税時に廃止すべきであり、テレビで取り上げるべき問題なのです。